マンション標準管理規約(団地型)  第25条(管理費等)

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条文

(管理費等)
 団地建物所有者は、土地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
一 管理費
二 団地修繕積立金
三 各棟修繕積立金
2 管理費の額については、棟の管理に相当する額はそれぞれの棟の各区分所有者の棟の共用部分の共有持分に応じ、それ以外の管理に相当する額は各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出するものとする。
3 団地修繕積立金の額については、各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出するものとする。
4 各棟修繕積立金の額については、それぞれの棟の各区分所有者の棟の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。

コメント

第25条関係
① 管理費等の負担割合を定めるに当たっては、使用頻度等は勘案しない。 
② 管理費については、棟の管理に相当する額とそれ以外の管理に相当する額とに、実費等を考慮してあらかじめ按分した上で、それぞれの共有持分に応じて算出するものである。
 各棟の構造、設備、グレード等があまり異ならないときは、団地建物所有者の土地の共有持分の割合によることもできる。
③ 管理費のうち、管理組合の運営に要する費用については、組合費として管理費とは分離して徴収することもできる。
④ 団地を構成する棟の数の多少、個々の棟の建物規模の大小、個々の棟の構造の差異、さらには分譲時期の時間差等が、建物の維持管理上の条件に 影響を及ぼしている。長期修繕計画や団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の設定にも、これらの差異を十分に考慮する必要がある。
⑤ 議決権割合の設定方法について、一戸一議決権(第48条関係2)や価値割合(第48条関係3)を採用する場合であっても、これとは別に管理費等の負担額については、第2項から第4項の規定により算出することが考えられる。
⑥ なお、管理費等の徴収や、滞納があった場合の取扱い等については、第62条を参照のこと。

解説

 管理費の算出基準は棟の管理費、団地部分の管理費と分けるが、一括徴収して、一括して経理する。各棟ごとの管理にしたら、棟ごとの管理に差が出てしまう恐れがあるから、標準管理規約(団地型)ではすべての棟を団地管理組合で一括管理するようにしている。なので、各棟ごとで管理費を使用しないといけない時でも団地総会の決議が必要となる。
 修繕積立金は団地部分と各棟部分で分けて徴収する。基準もそれぞれ土地の共有持分と共用部分の持分と異なる。




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