【団地準用】区分所有法第15条(共用部分の持分の処分)
※区分所有法第67条による準用読み替え後の条文
条文
(団地共用部分の持分の処分)
第15条 共有者の持分は、その有する建物又は専有部分の処分に従う。
2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有すると建物又は専有部分と分離して持分を処分することができない。
解説
規約により団地共用部分とされた部分は、建物や専有部分が譲渡された時など、その処分に従って所有権も移動する。団地共用部分として登記されていれば、特段の手続きを必要とせずにこの所有権の移動は行える。団地内戸建ての土地のみの所有権移転では、団地共用部分の所有権の移転は行えない。
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