マンション標準管理規約 第14条(バルコニー等の専用使用権)

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条文

(バルコニー等の専用使用権)
第14条 区分所有者は、別表第4に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、一階に面する庭及び屋上テラス(以下この条、第21条第1項及び別表第4において「バルコニー等」という。)について、同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認する。
2 一階に面する庭について専用使用権を有している者は、別に定めるところにより、管理組合に専用使用料を納入しなければならない。
3 区分所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その区分所有者が専用使用権を有しているバルコニー等を使用することができる。

コメント

第14条関係
1 バルコニー等については、専有部分と一体として取り扱うのが妥当であるため、専用使用権について定めたものである。
2 専用使用権は、その対象が敷地又は共用部分等の一部であることから、それぞれの通常の用法に従って使用すべきこと、管理のために必要がある範囲内において、他の者の立入りを受けることがある等の制限を伴うものである。また、工作物設置の禁止、外観変更の禁止等は使用細則で物件ごとに言及するものとする。
3 バルコニー及び屋上テラスが全ての住戸に附属しているのではない場合 には、別途専用使用料の徴収について規定することもできる。

解説

 専用使用権や専用使用部分は区分所有法では定義されていないが、共用部分であるベランダなど、面する部屋の住民のみが排他的に利用できるようにする。しかし、ベランダは避難通路になっているマンションでは、日常は排他的に使用しても、緊急時には避難通路として他人に使用させなければならない。

メモ 2020-09-15 12_51_24

 駐車場に専用使用権を付けて分譲販売している例もある。バルコニー等なら専有部分と専用使用部分が明白なため問題は少ないが、分譲販売された駐車場の専用使用権を消滅させることは「特別な影響」を及ぼすものであり、承諾のないまま消滅できない。

参考条文等

区分所有法 第30条(規約事項)
3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
標準管理規約 第29条(使用料)
 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる

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