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2021年6月22日改正
条文
解説
組合員による総会招集権についての条項。区分所有法第34条第3項による区分所有者による集会招集と同じであるが、少しだけ表現の違いがある。区分所有法だと連名で招集の請求をしなければならないが、標準管理規約だと同意を得た上で単独で招集の請求できるようになっている。代表者のみの単独で招集する場合も、代表者を含めて5分の1以上の同意書の添付も必要であろう。
なお5分の1の数は、区分所有法により規約で減ずる事しか認められていないので、4分の1などと規約でその数を増やすことはできない。
また、組合員による総会招集請求は「(総会の)目的を示して」行わなければならない。単に人を集めて、目的もなく議論するために招集はできない。ここでの総会の目的とは、議案または報告であると考えられる。総会で決議しなければならない議案、組合員全員に報告しなければならない事項、それらを示して招集請求することになる。
総会の議長は第42条により理事長であるが、組合員招集の臨時総会の議長は第3項により、総会において議決権の過半数で選ばれた組合員でなければならない。招集通知に、議長選任議案を加えることになる。議決権の過半数を得られれば、理事長(組合員に限る)が議長になることも当然できる。
区分所有法第41条では、管理者又は招集した区分所有者が議長であるが、規約に別段の定めがある時はそれに従う。標準管理規約では、別段の定めを定めている。
参照条文等