←複合用途型第28、29条 複合用途型第32条→
2024年6月7日改正(コメント部分)
条文
コメント
解説
修繕積立金に関しても、全体修繕積立金と住宅一部修繕積立金、店舗一部修繕積立金に分けて徴収する。臨時的に修繕積立金を徴収するときも、それらを分けて徴収する。一部修繕積立金は、一部共用部分の特別な管理に要する経費に充てられる。標準管理規約(複合用途型)では、一部共用部分を管理する一部管理組合が存在しないため、一部修繕積立金の取り崩しは全体の総会で行う。
建替えや敷地売却は全体修繕積立金を取り崩して行う。