マンション標準管理委託契約書 第25条(合意管轄裁判所)

条文

(合意管轄裁判所)
第25条 本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、本マンションの所在地を管轄する○○地方(簡易)裁判所を第一審管轄裁判所とするものとする。

コメント

22 第25条関係
 支払督促を申し立てる裁判所については、本条の規定にかかわらず、民事訴訟法の定めるところにより、債務者の住所地等を管轄する簡易裁判所においてするものとする。

解説

 管理組合と管理会社との間で起きた紛争はこの条文で合意した裁判所を第一審の管轄裁判所とする。ただ、この管理委託契約書により起きた紛争のみの紛争である。管理委託契約外の紛争の第一審の管轄裁判所は、債務者の所在地等を管轄する裁判所になる。

参照条文等

民事訴訟法 第11条(管轄の合意)

 当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。

2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。

3 第1項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

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