区分所有法 第15条(共用部分の持分の処分)
条文
(共用部分の持分の処分)
第15条 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。
2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。
解説
第1項の処分とは、譲渡など所有権の移転や抵当権などの担保権の設定などのこと。専有部分と共用部分を別々の人に譲渡して名義が変わると、専有部分とそれを使用するための共用部分の権限が異なってしまい権利関係が複雑になる。それを防ぐためにも専有部分の処分に共用部分も従うことになる。
第2項は、共用部分の処分は区分所有法に定められている場合しか認められない。その場合とは
・管理所有者の所有にする(第27条)
・規約により共用部分の持分割合を変更(第14条)
である。共用部分の持分の変更は区分所有法により規約で変更出来ると読むので、あくまでも区分所有法の範囲内でしか処分できないことになる。
また、共用部分は共有物なので民法により分割請求できるはずだが、区分所有法で共用部分の処分方法に分割請求が定められていないため、分割請求は出来ないことになる。
参照条文等
区分所有法 第14条(共用部分の持分の割合)
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
区分所有法 第27条(管理所有)
管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
民法 第256条(共有物の分割請求)
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない
マンション標準管理規約 第11条(分割請求及び単独処分の禁止)
区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない。
2 区分所有者は、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。