←標準管理規約第15条 標準管理規約第17条→
条文
コメント
解説
平成28年改訂前の標準管理規約では、電気室とガスガバナーの使用者として〇〇電力会社と具体的な事業者名を記入するようになっていた。事業者名まで規約で規定すると、電気事業者を変更する時は規約改訂の特別決議が必要になりハードルが高くなるので、事業者名までは規約に書き込まなくてもよい。
標準管理規約は、マンションの住戸の数に比べて駐車場の収容台数が不足しており、駐車場の利用希望者(空き待ち)が多い場合を前提としている。
空き区画が多く外部に駐車場を貸し出したいときは、この条文第2項の「駐車場及び」の部分を削除する必要があると思われる。
参照条文
標準管理規約 第29条(使用料)