マンション標準管理規約(団地型) 第30条(区分経理)

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条文

(区分経理)
第30条 管理組合は、次の各号に掲げる費用ごとにそれぞれ区分して経理しなければならない。
一 管理費
二 団地修繕積立金
三 各棟修繕積立金
2 各棟修繕積立金は、棟ごとにそれぞれ区分して経理しなければならない。

解説

 標準管理規約団地型も区分経理の原則に従う。区分の仕方は、管理費、団地修繕積立金、各棟修繕積立金(さらに棟ごとに区分)である。

 管理費は、その徴収額においては各棟の共用部分の持分も踏まえて算出するが、各棟ごとに区分して経理は行わなず、団地管理組合が一括して管理する。

 団地型においては、敷地分割決議ができるようになっている。敷地分割した場合、分割によって棟群が分かれてしまい、分かれた棟群ごとに修繕積立金を按分しないといけない。そのためにも普段から修繕積立金会計を棟ごとに分けて経理を行うべきである。


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