マンション標準管理規約 第39条(副理事長) 1 マンション管理士 木浦学 2020年8月10日 07:38 ←標準管理規約第38条 標準管理規約第40条→条文(副理事長)第39条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。解説副理事長の業務を定めた条項である。理事長が死亡した時は、事故に当たらない。 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #マンション #マンション管理士 #標準管理規約 #標準管理規約解説 #第6章管理組合 #第3節役員 1