マンション標準管理規約 第39条(副理事長)

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条文

(副理事長)
第39条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。

解説

副理事長の業務を定めた条項である。理事長が死亡した時は、事故に当たらない。

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