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2021年6月22日改正(電磁的書面の可否)
条文
コメント
解説
平成28年の標準管理規約改定で加えられた条文。コメントにある通り、貸与のみならず譲渡にもこの条文が適用できるようにした方が良いと思われる。
反社会的勢力との交渉は、コメントにある通り専門家との連携が必要である。専門家の力を借りても第1項第三号による管理組合の解約権の行使はかなり困難を伴うと考えられる。
反社会的勢力に関しては、区分所有法57条から60条による共同利益背反行為としても扱える。
参照条文等