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2021年6月22日改正
条文
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解説
定義の部分である。区分所有法第2条第何項と引用が多く読みにくいが、区分所有法と合わせて理解すること。
ここでの占有者は、区分所有者の許可を得て占有している者と、区分所有者の許可を得ずに占有している者の両方を指す。区分所有法では、前述の合法的占有者と不法占有者で出来ることが分かれている。例えば、占有者の意見陳述権は合法的占有者のみに与えられた権利である。
建物、専有部分と共用部分、専用使用部分、建物の附属物、附属施設と附属の建物、敷地という形で標準管理規約ではマンション内の施設の呼び名を決めている。これを把握しておかないと、規約の読み込みが出来なくなる。
一部共用部分がある場合には、ここで一部共用部分も定義して、第8条で明示する。
コロナ禍を踏まえて、2021年に「IT を活用した総会」等の会議を実施するために用いる「WEB 会議システム等」の定義を定義規定に追加(第2条)された。
参照条文等
標準管理規約 第8条