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2021年6月22日改正(コメント部分)
条文
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解説
理事長の職務に関して定めた条項である。第2項により理事長は管理者となり、民法上の委任の責任が発生し、善管注意義務と委任事務の報告義務等が課される。それを示した条項である。
第6項に関しては、管理者の代理権に制限を加えた部分であるが、第37条の2により役員は理事会承認のない利益相反取引はできないが、それに関係する条項ではある。
管理組合法人では、理事が利益相反取引を行う時は、区分所有法により監事が代表権を持つ。
参照条文等
標準管理規約 第37条の2