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2023年6月7日改正(コメントのみ)
条文
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解説
修繕積立金に関する条文である。修繕積立金はマンションを管理する上での特別な費用のために使用し、計画修繕など、長期的なプランによって行う修繕に充てるものとする。管理費は流動的な支出であり、原則として年度内で使い切るように予算を立てるが、修繕積立金は固定的な支出が多く、翌年度への繰越金が出てくることになる。
管理費と修繕積立金は明確に区分し、貸借対照表も別々に作る必要がある。
第1項と第2項、第3項の取り崩しならびに第4項の借入れ、修繕積立金の保管と運用方法の決定には、第48条により総会決議が必要。
参照条文等
標準管理規約 第29条(使用料)