マンション標準管理規約 第62条(預金口座の開設) 3 マンション管理士 木浦学 2020年9月7日 06:04 ¥500 ←標準管理規約第61条 標準管理規約第63条→2024年6月7日改正(コメント部分)条文(預金口座の開設)第62条 管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開設するものとする。コメント第62条関係 預金口座に係る印鑑等の保管に当たっては、施錠の可能な場所(金庫等)に保管し、印鑑の保管と鍵の保管を理事長と副理事長に分けるなど、適切な取扱い方法を検討し、その取扱いについて総会の承認を得て細則等に定めておくことが望ましい。解説 通帳や印鑑等の運用・保管方法は、総会決議で決めるべき。参照条文等マンション管理標準指針104ページ◆こうした管理組合の財産については、残念なことですが、管理会社や管理組合役員により横領される事例も見られるところです。◆そのため、適正化法第76条及び同法施行規則第87条では、管理会社が通帳と印鑑を同時に管理することを禁じています。管理組合内での横領をも防止するためには、一人の管理組合役員等が通帳・印鑑を同時に管理することも避けるべきです。標準管理規約 第60条(管理費等の徴収) 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から口座振替の方法により第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は別に定める徴収日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。 ダウンロード copy ここから先は 0字 ¥ 500 購入手続きへ ログイン #マンション #マンション管理士 #保管 #管理組合 #通帳 #標準管理規約 #標準管理規約解説 #預金口座 #第7章会計 3 この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか? チップで応援