シェア
マンション管理士 木浦学
2020年12月10日 06:44
←標準管理規約 平成28年改正点③標準管理規約 平成28年改正点⑤→ 専有部分の修繕(第17条)は、修繕希望の申請を理事長に出し、理事会の決議を受けて承認不承認を理事長が行う流れだが、その理事会の決議を行う際の参考とすべき資料として、標準管理規約別添2など、参照とすべき考え方が標準管理規約改正で多く追加されている。また、承認は不要だが騒音や出入りする業者など他の住戸の生活に影響が出そうな工事