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マンション標準管理規約解説

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マンション標準管理規約の諸解説になります。こちらは逐条解説ではありません
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2020年12月の記事一覧

マンション標準管理規約 平成28年改正点③監事

←標準管理規約 平成28年改正点②
標準管理規約 平成28年改正点④→

 監事は、管理組合の業務監査や会計監査を行う。標準管理規約の平成28年の改定で監事の権限が大幅に追加された。その権限を用いて、監事は中立に積極的に管理組合に関わっていくことが望まれている。

標準管理規約 第38条(理事長)6 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、

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マンション標準管理規約 平成28年改正点④専有部分の修繕、共用部分の保存行為、開口部の改良工事

←標準管理規約 平成28年改正点③
標準管理規約 平成28年改正点⑤→

 専有部分の修繕(第17条)は、修繕希望の申請を理事長に出し、理事会の決議を受けて承認不承認を理事長が行う流れだが、その理事会の決議を行う際の参考とすべき資料として、標準管理規約別添2など、参照とすべき考え方が標準管理規約改正で多く追加されている。また、承認は不要だが騒音や出入りする業者など他の住戸の生活に影響が出そうな工事

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マンション標準管理規約 平成28年改正点⑤暴力団の排除

←標準管理規約 平成28年改正点④
標準管理規約 平成28年改正点⑥→

 マンションは多くの人が共同生活を行う建物であるが、ある日暴力団が出入りしマンション内に暴力団事務所を作る恐れもある。また、暴力団が役員に就任すると円滑な組合運営も行えなくなる。実際にマンションに暴力団が入り込み、その追い出しに一苦労している例もみられる。

 平成28年の標準管理規約改定で暴力団排除に関する条項や考え方追加

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マンション標準管理規約 平成28年改正点⑥管理費等の滞納に対する措置

←標準管理規約 平成28年改正点⑤
標準管理規約 平成28年改正点⑦→

 管理費等の滞納は、そのまま回収しないでいると、その滞納分を他の区分所有者に負担を添加するなど管理組合の会計上でも運営上でも問題が多い。そのためにも、滞納された管理費等は確実に回収していかないといけない。

 平成28年の標準管理規約改正では、この回収に関する条項が追加されるとともに別添3で、回収のためのフローチャート、段階

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標準管理規約 平成28年改正点⑦災害時の管理組合の意思決定

←標準管理規約 平成28年改正点⑥  
  標準管理規約 平成28年改正点⑧→

 マンションが大規模災害にあった場合は、早急な復旧工事が求められることがある。その復旧工事が急を要する場合、総会決議を経る時間的余裕も、また人が集まることもできない場合がある。そのような時に誰がどの資金で行うかを事前に決めておけば、大規模災害時にスムースに復旧工事が行える。

 以下に管理規約に追加された部分を抜粋す

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