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マンション管理士 木浦学
2020年11月23日 07:21
標準管理規約平成28年改正点②→ マンションの役員のなり手不足、また高経年のマンションの増加による専門的知識を踏まえた管理運営など、年が経つとともにマンションの運営に外部専門家を加える事が求められるようになりつつある。その要求を踏まえて、平成28年改定標準管理規約には、選択肢の一つとして外部役員を選任できる場合の条文を作っている。 外部役員を選任するにあたってはその能力などに着目して選任す
2020年11月28日 06:31
←標準管理規約 平成28年改正点①標準管理規約 平成28年改正点③→ 標準管理規約の平成28年改正点には外部役員の選任が出来ることが含まれているが、外部役員の選任に伴い、その役員が利益相反取引を行わないように規制する条文も追加された。利益相反取引とは、理事と管理組合の利益が相反する取引のことで、例えば理事が取締役の法人に修繕工事を発注することは、例え適正価格であったとしても理事の利益と管理組