マンション標準管理規約 第61条(管理費等の過不足)
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条文(管理費等の過不足)
第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。
2 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条第2項に定める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。
解説 管理費は単年度決算で行い、単年度で使い切る会計になるのが原則である。剰余金が発生したら翌年度の管理費に充当することになる。毎年、管理費剰余金