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マンション標準管理規約の逐条解説

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マンション標準管理規約について、単棟型を中心に逐条解説したものをまとめます。団地型および複合用途型は単棟型との異っている部分だけの解説になります。  マンション管理組合の運営にお…
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#標準管理規約複合用途型

マンション標準管理規約解説まとめ

 標準管理規約とは、コメント全般関係に 管理組合はマンションを適正に管理するよう努め、国…

マンション標準管理規約 第29条(使用料)

←標準管理規約第28条 標準管理規約第30条→ 条文(使用料) 第29条 駐車場使用料その他…

マンション標準管理規約 別表第2 共用部分の範囲

←標準管理規約 別表第1 団地型第2条→ 別表第2 共用部分の範囲1 エントランスホール、…

マンション標準管理規約(複合用途型) 第2条(定義)

←団地型第76条 複合用途型第7条→ 2021年6月22日改正 条文コメント解説 複合用途型には単…

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マンション標準管理規約(複合用途型) 第7条(専有部分の範囲)

←複合用途型第2条 複合用途型第8条→ 条文(専有部分の範囲) 第7条 対象物件のうち区分所有…

マンション標準管理規約(複合用途型) 第8条(共用部分の範囲)

←複合用途型第7条 複合用途型第9条→ 条文(共用部分の範囲) 第8条 対象物件のうち共用部分…

マンション標準管理規約(複合用途型) 第9条(共有)

←複合用途型第8条 複合用途型第10条→ 条文(共有) 第9条 対象物件のうち敷地、全体共用部分及び附属施設は、区分所有者の共有とする。 2 住宅一部共用部分は、住戸部分の区分所有者のみの共有とする。 3 店舗一部共用部分は、店舗部分の区分所有者のみの共有とする。 解説 区分所有法第11条第1項により一部共用部分はそれを共有する者のみの共有になる。規約で別段の定めを認めてはいるが、標準管理規約(複合用途型)では共有する人のみで共有するとする。 参照条文等区分所有法 第1

マンション標準管理規約(複合用途型) 第10条(共有持分)

←複合用途型第9条 複合用途型第25、26条→ 条文(共有持分) 第10条 各区分所有者の共有持…

マンション標準管理規約(複合用途型) 第25条、第26条

←複合用途型第10条 複合用途型第28、29条→ 条文(全体管理費等) 第25条 区分所有者は、…

マンション標準管理規約(複合用途型) 第28条、第29条

←複合用途型25、26条 複合用途型第30、31条→ 条文(全体管理費) 第28条 全体管理費は、…

マンション標準管理規約(複合用途型) 第30条、第31条

←複合用途型第28、29条 複合用途型第32条→ 2024年6月7日改正(コメント部分) 条文コメン…

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マンション標準管理規約(複合用途型) 第32条(区分経理)

←複合用途型第30、31条 複合用途型第60条→ 条文(区分経理) 第32条 管理組合は、次の各…

マンション標準管理規約(複合用途型) 第60条(住宅部会及び店舗部会)

←複合用途型第32条 複合用途型第70条→ 条文(住宅部会及び店舗部会) 第60条 管理組合に…

マンション標準管理規約(複合用途型) 第70条(消滅時の財産の清算)

←複合用途型第60条 複合用途型別表第4→ 条文(消滅時の財産の清算) 第70条 管理組合が消滅する場合、その残余財産について、住宅一部共用部分に係るものは、第10条に定める住宅一部共用部分の共有持分割合に応じて住戸部分の各区分所有者に、店舗一部共用部分に係るものは、第10条に定める店舗一部共用部分の共有持分割合に応じて店舗部分の各区分所有者に、それ以外に係るものは、第10条に定める全体共用部分の共有持分割合に応じて各区分所有者に帰属するものとする。 コメント第70条関係