マンション標準管理規約(複合用途型) 第70条(消滅時の財産の清算)
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条文(消滅時の財産の清算)
第70条 管理組合が消滅する場合、その残余財産について、住宅一部共用部分に係るものは、第10条に定める住宅一部共用部分の共有持分割合に応じて住戸部分の各区分所有者に、店舗一部共用部分に係るものは、第10条に定める店舗一部共用部分の共有持分割合に応じて店舗部分の各区分所有者に、それ以外に係るものは、第10条に定める全体共用部分の共有持分割合に応じて各区分所有者に帰属するものとする。
コメント第70条関係