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マンション標準管理規約の逐条解説

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マンション標準管理規約について、単棟型を中心に逐条解説したものをまとめます。団地型および複合用途型は単棟型との異っている部分だけの解説になります。  マンション管理組合の運営にお…
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2020年10月の記事一覧

マンション標準管理規約(団地型) 68条(棟総会)

←団地型第48条 団地型第71条→ 条文(棟総会) 第68条 棟総会は、区分所有法第3条の集会と…

マンション標準管理規約(団地型) 第71条(議決権)

←団地型第68条 団地型第72条→ 2021年6月22日改正 条文コメント解説 棟総会の議決権数は…

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マンション標準管理規約(団地型) 第72条(議決事項)

←団地型第71条 団地型第72条→ 2021年6月22日改正(コメント部分) 条文コメント解説 標…

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マンション標準管理規約(団地型) 第73条(棟総会の会議及び議事)

←団地型第72条 団地型第74条→ 2024年6月7日改正 条文コメント解説 区分所有法で、団地関…

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マンション標準管理規約(団地型) 第74条(議事録の作成、保管等)

←団地型第73条 団地型第76条→ 2024年6月7日改正 条文解説 棟総会の議事録は議長が作成し…

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マンション標準管理規約(団地型) 第76条(義務違反者に対する措置)

←団地型第74条 複合用途型第2条→ 条文(義務違反者に対する措置) 第76条 区分所有者又は…

マンション標準管理規約(複合用途型) 第2条(定義)

←団地型第76条 複合用途型第7条→ 2021年6月22日改正 条文コメント解説 複合用途型には単棟型や団地型にはない「一部共用部分」という言葉が出てくる。一部共用部分とは、条文内に書いてある通り、区分所有法第3条で定義されてある。すなわち『一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。』ということになる。  一部の区分所有者のみとは、標準管理規約(複合用途型)では、住宅用

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マンション標準管理規約(複合用途型) 第7条(専有部分の範囲)

←複合用途型第2条 複合用途型第8条→ 条文(専有部分の範囲) 第7条 対象物件のうち区分所有…

マンション標準管理規約(複合用途型) 第8条(共用部分の範囲)

←複合用途型第7条 複合用途型第9条→ 条文(共用部分の範囲) 第8条 対象物件のうち共用部分…

マンション標準管理規約(複合用途型) 第9条(共有)

←複合用途型第8条 複合用途型第10条→ 条文(共有) 第9条 対象物件のうち敷地、全体共用部…

マンション標準管理規約(複合用途型) 第10条(共有持分)

←複合用途型第9条 複合用途型第25、26条→ 条文(共有持分) 第10条 各区分所有者の共有持…

マンション標準管理規約(複合用途型) 第25条、第26条

←複合用途型第10条 複合用途型第28、29条→ 条文(全体管理費等) 第25条 区分所有者は、…

マンション標準管理規約(複合用途型) 第28条、第29条

←複合用途型25、26条 複合用途型第30、31条→ 条文(全体管理費) 第28条 全体管理費は、…

マンション標準管理規約(複合用途型) 第30条、第31条

←複合用途型第28、29条 複合用途型第32条→ 2024年6月7日改正(コメント部分) 条文コメント解説 修繕積立金に関しても、全体修繕積立金と住宅一部修繕積立金、店舗一部修繕積立金に分けて徴収する。臨時的に修繕積立金を徴収するときも、それらを分けて徴収する。一部修繕積立金は、一部共用部分の特別な管理に要する経費に充てられる。標準管理規約(複合用途型)では、一部共用部分を管理する一部管理組合が存在しないため、一部修繕積立金の取り崩し

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