マンション標準管理規約(複合用途型) 第2条(定義)
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2021年6月22日改正
条文コメント解説 複合用途型には単棟型や団地型にはない「一部共用部分」という言葉が出てくる。一部共用部分とは、条文内に書いてある通り、区分所有法第3条で定義されてある。すなわち『一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。』ということになる。
一部の区分所有者のみとは、標準管理規約(複合用途型)では、住宅用