マンション標準管理規約 第37条(役員の誠実義務等)
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条文コメント解説 管理組合と役員の関係は委任となると解される。委任の関係であるからこそ民法により役員は善管注意義務にもとづき、誠実に職務を遂行する義務がある。その義務を期待しているのが第1項の「組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。」の部分である。また、役員の報酬も規約に明記するか総会決議がなければ受領できない。
参照条文等標準管理規約 第72条(規約原本等)
4 区分所有者又は利害関係人の書面による請求