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マンション標準管理規約の逐条解説

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マンション標準管理規約について、単棟型を中心に逐条解説したものをまとめます。団地型および複合用途型は単棟型との異っている部分だけの解説になります。  マンション管理組合の運営にお…
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2020年8月の記事一覧

マンション標準管理規約 第32条(業務)

←標準管理規約第31条 標準管理規約第33条→ 2024年6月7日改正(コメント部分) 2021年6月22…

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マンション標準管理規約 第33条(業務の委託等)

←標準管理規約第32条 標準管理規約第34条→ 条文(業務の委託等) 第33条 管理組合は、…

マンション標準管理規約 第34条(専門的知識を有する者の活用)

←標準管理規約第33条 標準管理規約第35条→ 条文(専門的知識を有する者の活用) 第34条 管…

マンション標準管理規約 第35条(役員)

←標準管理規約第34条 標準管理規約第36条→ 2022年6月7日改正(コメント) 2021年6月22日改…

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マンション標準管理規約 第36条(役員の任期)

←標準管理規約第35条 標準管理規約第36条の2→ 条文コメント解説 外部役員を選任できるか…

マンション標準管理規約 第36条の2(役員の欠格条項)

←標準管理規約第36条 標準管理規約第37条→ 2024年6月7日改正 2021年6月22日改正 条文コメ…

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マンション標準管理規約 第37条(役員の誠実義務等)

←標準管理規約第36条の2 標準管理規約第37条の2→ 条文コメント解説 管理組合と役員の関係は委任となると解される。委任の関係であるからこそ民法により役員は善管注意義務にもとづき、誠実に職務を遂行する義務がある。その義務を期待しているのが第1項の「組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。」の部分である。また、役員の報酬も規約に明記するか総会決議がなければ受領できない。 参照条文等標準管理規約 第72条(規約原本等) 4 区分所有者又は利害関係人の書面による請求

マンション標準管理規約 第37条の2(利益相反取引の防止)

←標準管理規約第37条 標準管理規約第38条→ 条文コメント解説 コメント内の直接取引とは第…

マンション標準管理規約 第38条(理事長)

←標準管理規約第37条の2 標準管理規約第39条→ 2021年6月22日改正(コメント部分) 条文コ…

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マンション標準管理規約 第39条(副理事長)

←標準管理規約第38条 標準管理規約第40条→ 条文(副理事長) 第39条 副理事長は、理事長…

マンション標準管理規約 第40条(理事)

←標準管理規約第39条 標準管理規約第41条→ 条文(理事) 第40条 理事は、理事会を構成…

マンション標準管理規約 第41条(監事)

←標準管理規約第40条 標準管理規約第42条→ 2024年6月7日改正(コメント部分) 条文コメン…

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マンション標準管理規約 第42条(総会)

←標準管理規約第41条 標準管理規約第43条→ 2021年6月22日改正(コメント部分) 条文コメ…

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マンション標準管理規約 第43条(招集手続)

←標準管理規約第42条 標準管理規約第44条→ 2024年6月7日改正(コメント部分) 2021年6月22日改正 条文コメント解説 区分所有法第35項にある集会(総会)の招集方法について書かれた条項である。建替え決議については区分所有法62条、敷地売却決議については建替え等円滑化法の108条に招集方法と決議要件が定められている。  建替え決議と敷地売却決議を含まない総会の招集に関しては、区分所有法では1週間前通知、標準管理規約では2週間前通知になる。第9項では、区分所有法

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