契約書 覚書
【契約書 覚書】
おはようございます。
朝も寒いですね、お出かけの際はお気をつけて、
さて、毎日のように相談される契約書や覚書について、いくつかのポイントを。
とくに聞かれることが多いことについてお伝えいたします。
今回は非常によく聞かれるもののうち3点をピックアップします。
①タイトルと内容は関係ない
ちょっとおかしな感じがしますが、タイトルが契約書であろうが、示談書であろうが覚書であろうが、実はそれは中身をわかりやすくしているだけで、それ以上の意味はあまりありません。
ですので、無視とは行かないまでもあまりタイトルにこだわりすぎなくて良いでしょう。
逆に、これを知っているだけでかなり価値があります。悪用もできます。
②書いてあることが証明される
甲乙丙丁戊または、ABCDEなどと当事者を書いたりしますが、契約書であれば多くは二当事者間、または三当事者間で結ぶことが多いです。
そして、当たり前のことですがこれらを偽造すると刑法で罰せられます。
ですので、事実と異なることを書いてはいけません。
ただし、事実と異なっていても公序良俗違反、つまりあまりに理不尽であったり非常識でなければ、当事者が納得していて、こうしましょうと同意がなされているものであればそれは問題ありません。
例えば、事実と異なっていても落とし所として作られるのが示談書などとして作られます。
つまり、書いてあることが証明され裁判などでは事実として扱われるので、内容についての確認は丁寧に。
しばしばありえない規定を入れてあるものを見ますので、不安な方はご依頼ください。
私がレビューしますので。
③署名押印について
私文書であれば、証明力を高いものにするには、自署と印鑑証明付きの実印を押印いただくのが良いでしょう。
効力については認印などでも変わりませんが、実際その人が納得しているかの確認が取りにくいので、その後の争いを防ぐという意味では実印押印と署名をしていただくのが良いでしょう。
実際、重要財産の権利移転の書類作成は実印押印と印鑑証明書が必要です。
※実際の事案でよくある貸金の契約書も、この辺りがしっかりなされていないことが多いです。
(近年はペーパーレスなどの動きもありますのでだいぶ変わってきていますが)
書類を書いている人間とそこに書いてある名前や印鑑が違う、ということもよくあります。
ですので、本人確認として、少なくとも免許証や保険証を確認させていただくようにしましょう。
※偽造については一番多いものが、署名押印の偽造になります。
署名押印が本人と違うということがありますので丁寧に。
泣き寝入りすることにならないよう、ちょっと気にしていただければと思います。
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石川裕也
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