リスクマネージメント入門2
【リスクマネージメント入門②】
いよいよあと2日ですね。
年末です。
事件事故が起こる前の事前準備で数百、数千万の損害を回避することはできます。
昨日今日と
「取引先と連絡が取れなくなって、支払いがない、、、」
こんな連絡がいくつか来ています。
全て、顧問契約をしていない会社からです。
大丈夫かなぁと思いながら、顧問弁護士がいるから私としては法律関係にあまり触れていなかった件が表に出て来たようなケースです。
結局、昨日も2時過ぎまで電話対応していました。
相談してくれればよかったのに、と思いつつ、顧問契約、コンサル契約を強く勧めなかった自分に対しても残念です。
さて、今回は各種調査が終わった後の事実証明について
事実証明というと何が典型的というか現在の日本で有効かといえば、残念ながら書面です。
書面以外のものは法律上まだ証明力が弱いという扱いになりやすいです。
そして、その証明力の強さを決定づけるものにはいくつか条件がありますが、簡単に言えば署名押印があるかどうかということが一つになります。
押印の中でも、印鑑証明付きの実印なのか、認印なのかで大きく意味合いが変わります。
デジタルデータももちろん事実証明に該当はしますが、現状紙媒体にすることが一つの重要な証明の要素になります。
またその中で、私は行政書士の資格を持っているため
「権利または事実証明に関する書類の作成」
も可能となります。
行政書士といえばどちらかといえば許認可のイメージが強いかもしれません。
もちろん許認可についても扱いますが、どちらかといえば、文書作成のほうを企業内文書含め多く関わらせていただいています。その一例が契約書や示談書、各種証明書となっています。
この中で、事実証明の書類の作成をしています。
ただ、最近はコンサルティング、アドバイス、部門構築の方に力を入れ始めています。
いつだれが、だれと、何を、どうした。
ということを記録しておく、そしてその関係者がそのことを証明するとすると、それは一つの証拠書類になります。
会社内で使いかつ日常1番目にするものは、領収書や請求書の類のものでしょう。
あれもいわば事実証明に関する書類の作成になります。
これら書類をどう作成していくか、後々どういう場面で使うのか、見せる必要があることを考えるのであればどのように見せる書類とするのか。
このようなことを考えながら、リスクマネージメントの武器としていきます。
調査をしてからの事実証明、証拠づくりをしておくこと、それを使って作成日以降のトラブルを未然に防ぐこと、またはその拡大を最小限に抑えることを証拠によって可能にします。
実際の事例の紹介は③で
今日も最高の一日を!
グッドラック!
CCMOコンサルティング
Creed会計事務所
徳川綜合法務事務所
ISKMA LLC
石川裕也