古い契約書の更新の勧めver.2土地関係
どれだけの方に関係することかはわかりませんが、よくある悩みの一つに古い契約書を放置したままに、全く知らない方が住んでいるということがあります。
ちょっと纏めてみようかなと思いノートを作ってみます。
今回は土地を事例にして、、
よくあるケース①
おじいさん、おばあさんが兄弟や親戚のために貸した。。。がそのうち疎遠になり全く知らない人が住んでいて、近隣から苦情が出た。
よくあるケース②
土地を貸したのだが、貸しているつもりの土地と実際使われている土地が違っていて、自分が新築をしたいのにできない。
よくあるケース③
そもそも契約書がない、貸したとか貸さないとかもう良くわからない。当事者はなくなっている。さらに相続も終わっていない。
3っつだけですが、ホントによくよくあります。
こんな時の対処法は、契約者が変わったので再度あたらしい契約を結びたい旨を伝えることと、どうしたいのかを関係者で話し合っておくことです。
最近問題になりやすい事項についてはしっかり書面にしておいた方がいいですね。
参考はこちら・・・・ 一部ですが
土地賃貸借契約書
賃貸人 (以下甲)と賃借人 (以下乙)との間に、以下の通り賃貸契約を締結する。
第1条 (目的物の表示)
甲はその所有にかかわる以下の表示の土地(以下「本件土地」という。)のうち、次に表示する部分(以下「賃貸借土地」という。)を乙に賃貸し、乙はこれを貸借する。
記
所在地 東京都千代田区
面 積 平方メートル
第2条 (使用の目的)
乙は賃貸借物件を住居の目的で使用し、他の用途に使用してはならない。
2、 乙は甲に入居者をあらかじめ通知し、入居者が変更した場合も通知するも
のとする。
第3条 (賃料)
貸料は月額金 円也とし、乙は毎月 日までに翌月分を甲の指定の方法により支払う。
2、1カ月未満の貸料は日割計算する。
第4条 (貸料以外の諸費用)
乙が賃貸借物件内で使用する電気、ガス、上下水道及び電話等の各料金は乙の負担とし、乙は甲がその実費を立て替えたときは、その立て替え金を甲の定めた方法で甲に支払うものとする。
第5条 (賃料の改訂)
賃料が経済情勢の変動、土地・建物に対する公租公課の増減、建物維持費の増減又は近隣の貸料に比較して不相当になったときは、当事者は貸料の増減を請求できる。
2、当事者は前条に定める管理費についても各料金の変化その他供給原価の変動により増減額を請求できる。
第6条 (賃貸借期間)
賃貸借期間は平成 年 月 日から平成 年 月 日の間の満___年とする。
2、本契約は更新できる。ただし乙は期間満了3ヶ月前に更新の予告をし、契約書を新たに作成することとする。
第7条 (敷金)
乙は本契約に基づく乙の債務を担保するため、本契約締結と同時に敷金として貸料の ヶ月相当額金 円也を甲に預け入れる。敷金には利息をつけない。
2、貸料が増額されたときは、乙は直ちに増額された貸料の ヶ月分相
当額まで敷金差額を追納することとする。
3、乙が本契約に基づき甲に債務を負担しているときは、甲は任意に敷金をも
って乙の債務弁済に充当することができる。
4、乙は本契約の期間中、敷金をもって貸料その他本契約に基づく債務の弁済
に充当することはできない。
5、甲は本契約が終了し、乙が賃貸借物件の明け渡し返還を完了した場合に、
敷金を債務の弁済に充当する分を除き、乙に返還する。
第8条 (賃借人の使用上の注意)
乙(その家族、使用人等関係者を含む。)は賃貸借物件を占有・使用し、甲が定める管理規制及び甲がする指示を遵守する。
2、乙は共同生活の秩序を守り、危険物、過重量物、衛生上有害な物その他近隣より苦情の出る物品を持ち込むなど他人の迷惑になる行為をしてはならない。
第9条(転貸等の禁止)
乙は第三者に貸借権を譲渡し、もしくは賃貸借物件の全部又は一部を転貸(同居、共同使用その他これに準ずる行為を含む。)し、あるいは貸借権物件を事実上第三者に使用させてはならない。
2、乙は賃貸借物件(造作、設備等を含む)に対し修理、改造、加工、模様替え等現状を変更する行為をしてはならない。