【契約書調印】

【知っ徳 契約書調印】
これは知っとかないとまずいぞというお話。

私は法務顧問として関わる場合には契約書作成やレビューをよくやるのですが、その際、これから起業をするのでそれに必要な契約書を作ってほしいという依頼も多くあります。

単純に契約書作成だけでなく、事業に関しての立ち上げや許認可その他の相談やコンサルティングも含めてのご依頼の場合であればあまり起こらないことなのですが、そうでない場合に起きる話。

特に秘密保持が必要と際は多くある気がします。

どういうことかというと、契約書はできたのにもかかわらず、契約自体をなかったことにされるということです。これはしばしばあります。
正直法律を守ろうと思う相手方であることが前提とならなければ意味がない、強制力があっても意味がないという事例をたくさんみて来ていますので、民法では、それ以外の法律以外の拘束力を生み出すことも必要だなぁと感じています。

先程の契約について、契約書交わしててないから関係ないじゃんという方もいますが、契約については契約書があるから成立するというものではなく、意思と意思の合致があれば成立するものです。

もちろんそのことが言った言わないということにならないために契約書を証拠として作成するのですが、慎重にするのであれば、お互いが話したことについての議事録を作ってその中に契約書についてはいつ調印するということをうたっておくなどもしてもよいかもしれません。

つまり証拠があればなんとかなることは実際あります。

契約書がないからあなたが言っていたことは通らないよという方もいますので、契約書を作成するのであればすぐ調印できるように早目のご準備を・・・・

一応意思の確認としてはメールやファックスのやり取りでも認められる、つまり証拠とされることもありますので、できるだけ形で残るようにやり取りをしておくことも好ましいかもしれませんね。

ご参考に。


CCMOコンサルティング Creed会計事務所 徳川綜合法務事務所 

石川裕也 

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