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営業幹部がコンプライアンス責任者⁇

こんにちは、コンプライアンス・オフィサーの越田です
今日はコンプラ責任者のお話です

 
御社のコンプライアンス(ハラスメント)責任者は
どの部署に所属していますか?

 会社内のコンプライアンス責任者を
「CCO(チーフ・コンプライアンス・オフィサー)」と呼びます。

 通常は社長か人事・総務・法務などの
幹部(担当取締役)が担当となり
コンプライアンス教育や
コンプライアンス委員会の運営等の指揮を取ります。

 規模の小さな会社や
経営陣のコンプライアンス意識が
低い会社でありがちなのは
営業関連部署の経営幹部が
コンプライアンス責任者
を兼任していることです。

 
CCOを置いてコンプライアンス活動推進を
行うのは大変良いことなのですが
営業関連業務との兼務は同時に
大きな問題を抱えてしまうことになります

  コンプライアンス違反の多くは営業関連部署で発生します。

 顧客に対しての
カルテル
不当廉売
価格拘束
優越的地位の濫用
虚偽の売り上げ計上
贈収賄
不公正な取引
下請法違反
不公正な取引の誘発・促進
パワハラ、セクハラ
などリスクは多様です。

 売上目標達成のために営業活動において、
営業部門各階層の責任者はこれらの違反を
容認(見ないふり)してしまうことも珍しくありません。

 コンプライアンス責任者が営業を兼ねていて
その責任者の一人の判断で違反を起こしたときに
その後の違反事実の隠蔽につながる事例が多く見られます

 本来、違反の未然防止のために社内を管理していく
コンプライアンス責任者が違反を進める側に
廻ってしまうというリスクが高まります

 現実には社内に他に適任者が
いないことでの兼任が多いのでしょうが
リスクを重視して経営陣で
人選を再度検討することをお勧めします。


読んでいただきありがとうございます。上場企業や大企業以外では定着していない「コンプライアンス」をわかりやすく伝えていきたいと思います。