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整理|旧統一教会・解散命令裁判の進行状況

 国は2023年10月、旧統一教会の宗教法人格を喪失させるため宗教法人法に基づく解散命令を東京地裁に請求した。2024年4月に国と教団側の言い分を裁判所が聞く審問手続が実施されたが、審理自体は法定により非公開で為されており、早ければ24年度内に一審が終結する見通し。その傍ら、2024年3月には文科省の質問に対して適切な回答をしなかったとして東京地裁は教団に対する過料を決定し、決定文のなかで宗教法人法のいう「法令違反」は刑法に限定されないと述べ、二審東京高裁もこれを支持した。/執筆者


■本記事の目的

 本記事の目的は、旧統一教会に対する解散命令請求につき、その経過を時系列順に整理することである。

■基本的知識の整理

<整理> 宗教法人法とは
 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)(以下、「法」という。)は、「宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的」(第1条)として昭和26年に制定された。要するに、この法律によって、宗教団体は法人格を得失することになる。

<整理>  解散命令の要件と効果
   宗教法人が同法の目的に背いたり、違法な活動を繰り返す場合には、解散命令によって法人格を失わせることができるが、宗教団体の解散までは命令することができない(最小一決平成8年1月30日民集50巻1号199頁)。

 「解散命令によって宗教法人が解散しても、信者は、法人格を有しない宗教団体を存続させ、あるいは、これを新たに結成することが妨げられるわけではなく、また、宗教上の行為を行い、その用に供する施設や物品を新たに調えることが妨げられるわけでもない。すなわち、解散命令は、信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果を一切伴わないのである。」

最小一決平成8年1月30日民集50巻1号199頁

 今回問題となっているのは、法81条1項1号の「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」という規定で、この意義につき、判例では「刑法等の実定法規の定める禁止規範又は命令規範に違反するものであって、しかもそれが著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」(東京高決平成7年12月19日平成7年(ラ)1331号)との解釈が示されてきた。

「…右規定にいう「宗教法人について」の「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」(1号)、「2条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」(2号前段)とは、宗教法人の代表役員等が法人の名の下において取得・集積した財産及びこれを基礎に築いた人的・物的組織等を利用してした行為であって、社会通念に照らして、当該宗教法人の行為であるといえるうえ、刑法等の実定法規の定める禁止規範又は命令規範に違反するものであって、しかもそれが著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為、又は宗教法人法2条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱したと認められる行為をいうものと解するのが相当である。」

宗教法人オウム真理教解散命令事件 抗告審

 国は「刑法等」の示す範囲について、「民法の不法行為、これは入らない」との解釈を堅持してきたが(2022年10月18日, 第210回国会衆議院予算委員会, 第3号, 岸田文雄君発言(発言番号27))、「行為の組織性や悪質性、継続性などが明らかとなり、宗教法人法の要件に該当すると認められる場合には、民法の不法行為も入りうる」との解釈に転じた(読売新聞, 2022-10-19, 宗教法人の解散命令、「使用者責任」も不法行為に含まれる…首相が考え示す : 読売新聞)。

 御指摘のように、昨日、宗教法人の解散命令の要件として、東京高等裁判所が示した刑法等の実定法規の定める禁止規範又は命令規範について民法上の不法行為は入らないと答弁いたしましたのは、この決定の内容についてのお尋ねがありましたので、これまでの考え方を説明したものであります。これまでは、高等、東京高等裁判所決定に基づき、刑法等の実定法規の定める禁止規範又は命令規範は、刑法など罰則により担保された実定法規が典型例と解してきたところであります。
 この点につきまして、政府におきましても、改めて関係省庁集まりまして議論を行いました。そして、昨日の議論も踏まえまして改めて政府としての考え方を整理をさせていただきました。
 …よって、政府としましては、今後、これらの事実関係を十分分析の上、東京高裁決定に示されている内容を参考に、行為の組織性や悪質性、継続性などが認められ、宗教法人法に定める、法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為又は宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたと考えられる場合には、個別事案に応じて解散命令の請求について判断すべきであると考えております。
 よって、政府の考え方、整理をした上で、行為の組織性や悪質性、継続性などが明らかとなり、宗教法人法の要件に該当すると認める、認められる場合には、民法の不法行為も入り得るという考え方を整理をした次第であります。改めて、この政府の考え方、整理した上で答弁をさせていただきます。

2022年10月19日, 第210回国会参議院予算委員会, 第1号, 岸田文雄君発言(発言番号14)

 もっとも、裁判所は国の解釈に拘束されるわけではないが、過料金裁判において東京地裁・東京高裁ともに「民法上の不法行為は,法81条1項1号の「法令に違反」する行為に含まれると解するのが相当」との判断を示しており、国の新たな解釈とも一致する。

<整理>  解散命令の進行状況は?
    文科省は、23年10月、東京地裁に対して、旧統一教会に対する解散命令の申立てを行った。現在確認できる限りでは、24年2月に初の審問手続が実施され、同年10月に2回目の審問手続が実施されたのち、同年12月に2回にわけて証拠調べが実施された。東京地裁は双方に対して最終的な主張を25年1月末までに提出するよう求めており、年度内に判断が示されるものと思われる(旧統一教会への解散命令 早ければ年度内に判断示されるか | NHK | 旧統一教会)。

■解散命令請求の経過

2023/10/12 国が旧統一教会の解散命令請求を決定

 文部科学省は、旧統一教会が組織的に「長期間にわたり継続的に、その信者が多数の方々に対し相手方の自由な意思決定に制限を加え、相手方の正常な判断が妨げられる状態で献金や物品の購入をさせ、多くの方々に多額の損害を被らせ、親族を含む多くの方々の生活の平穏を害する行為を行った」として、解散命令の請求を決定した。文科相が宗教法人審議会に諮り、相当であるとの決議を得た。国の主張では、旧統一教会が遅くとも昭和55年頃から継続的に行ってきた高額献金等の強要行為が、宗教法人法81条1項1号及び2号前段の解散命令事由に該当するとしている。13日にも請求する方針。
 岸田首相は、解散命令請求の決定について、「法律に基づいて手続きを進め、客観的な事実に基づき厳正に判断した」と談話している。

八十一条 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。
 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。
 第二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は一年以上にわたつてその目的のための行為をしないこと。

宗教法人法 | e-Gov法令検索

盛山正仁文部科学大臣臨時記者会見録(令和5年10月12日):文部科学省 (mext.go.jp)
旧統一教会の解散命令 請求を正式決定 今後の手続きは | NHK | 旧統一教会
旧統一教会への解散命令請求、岸田文雄首相「事実に基づき判断」 - 日本経済新聞 (nikkei.com)

2023/10/13 国が旧統一教会の解散命令を東京地裁に請求

 国が正式に東京地裁へ旧統一教会の解散命令を請求した。国は併せて5千点にのぼる証拠を提出し、解散命令請求と証拠が地裁に受理された。解散命令請求を認容する判決が確定すれば、旧統一教会は宗教法人としての法人格を喪失し、税制上の優遇を受けられなくなる。ただし、宗教団体としての存続まで否定されるものではない。今後の審理は、非訟事件手続法により非公開で行われる。

旧統一教会への解散命令、文科省が地裁に請求 教団側は争う方針:朝日新聞デジタル (asahi.com)
旧統一教会の解散命令、東京地裁に請求 証拠5000点提出 - 日本経済新聞 (nikkei.com)

2024/02/22 解散命令請求審理で初の「審問」手続

 東京地裁で初の審問が開かれ、教団側の弁護人および田中会長と国の担当者がそれぞれ出席した。国は改めて教団の行為の違法性を主張した一方で、教団側は「資金集めを目的とした団体だとの文部科学省の主張は明らかな間違いだ。献金を受け取ることは宗教活動の一環で、正体を隠した布教活動もなくなった。」と主張した。その上で、「解散を認めてよいはずはない。公正な判断をお願いしたい」として請求棄却を求めた。
 今後の進行スケジュールは不明。

旧統一教会「審問」教団の会長“公正な判断を” 東京地裁 | NHK | 旧統一教会
旧統一教会トップが意見陳述 解散請求で初の「審問」 東京地裁:朝日新聞デジタル (asahi.com)
旧統一教会巡り初審問 解散命令請求、非公開で―会長「公正な判断を」・東京地裁:時事ドットコム (jiji.com)

2024/03/26 旧統一教会に過料命じる決定-東京地裁

 東京地裁は、旧統一教会側が文科省の質問に適切な解答をしなかったとして、過料を命じる決定を下した。文科省は昨年9月に、未回答の項目が100項目以上あり、「違反の程度は軽微でない」ことから、同教団に対する過料を求めて東京地裁に通知していた
 教団側は審理のなかで、宗教法人法のいう「法令違反」は「刑法などを指し、民法は含まれない」と主張し、質問権の前提となる解散命令の要件を満たしておらず、質問権の行使自体が違法」であると主張してきた。
 しかし、東京地裁は、判断理由において教団側の主張を採用せず、「法令違反」には「民法上の不法行為も含まれると解するのが相当」と判示した。また、「多数の被害者の財産権や人格権を侵害する違法な行為が繰り返され、重大な損害が生じていた」と認定し、質問権の行使は「適法だった」と結論付けた。ただし、教団側が組織的に不法行為を行ってきたか否かについては、「法人の行為として行われたと評価する余地がある」と述べるにとどめた。
 教団側は東京高裁へ即時抗告する方針した。

 …不法行為について定める民法709条は,故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者に対し,その損害についての賠償責任を負わせることを規定するものである が,この規定は,かかる損害賠償の責任を課すことの前提として,他人の権利等を違法に侵害してはならないとの禁止規範を含むものと解されるから,こうした法の規範に反して,他人の権利等を違法に侵害する不法行為が行われた場合には,その行為は,法81 条1項1号の「法令に違反」に該当する(そして,その内容や規模 等によっては「法令に違反して,著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」に該当し得る)と解することが,同号が解散命令事由として規定された上記趣旨に適うというべきである。
 したがって,民法上の不法行為は,法81条1項1号の法令違反行為に含まれると解するのが相当である。

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旧統一教会に過料の支払い命じる決定 東京地裁 | NHK | 旧統一教会
旧統一教会に「過料」命じる決定 東京地裁 文科省の調査に回答拒否:朝日新聞デジタル (asahi.com)
旧統一教会に過料10万円、東京地裁決定 質問権に回答拒否で - 日本経済新聞 (nikkei.com)
旧統一教会 過料命じる決定に不服 東京高裁に即時抗告 | NHK | 旧統一教会

2024/08/27 旧統一教会に過料命じる決定を支持-東京高裁

 東京高裁は、旧統一教会側が文科省の質問に適切な解答をしなかったとして過料を命じた原審(東京地裁)の決定を支持した。東京地裁は3月26日、国の質問権行使は適法であったと結論づけ、これに適切な解答をしなかった教団側に対して過料10万円の支払を命じていた。
 教団側は原決定の法令解釈の誤りや判例違反を主張して高裁に抗告していたが、東京高裁は宗教法人法のいう「法令違反」は「刑罰法令に限定していないことは明らかだ」と指摘し(読売新聞, 2024-08-27, 旧統一教会側に過料10万円、東京高裁が1審決定を支持…教団側の即時抗告を棄却 : 読売新聞 (yomiuri.co.jp))、「要件にある『法令違反』には民法上の不法行為も含まれる。教団や信者の不法行為を認めた22件の民事裁判の判決からは全国各地で長期間にわたり多数の被害者の財産権や人格権を侵害する違法な行為が繰り返されたことが分かり、解散命令の要件に当たる疑いがある」(NHK, 2024-08-27, 旧統一教会への「過料」命じる決定 教団の主張退ける 東京高裁 | NHK | 旧統一教会)などとして教団側の主張を退けた。
 旧統一教会は本決定を不服として、最高裁に特別抗告した。

 (ア)  法81条1項柱書きは,「裁判所は,宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは,所轄庁,利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で,その解散を命ずることができる。」と規定し,同項1号は,「法令に違反して,著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。」と規定するところ,これは,同号に規定する行為があった場合には,宗教団体に法律上の能力を与えたままにしておくことが不適切となることから,司法手続によって宗教法人を強制的に解散し,その法人格を失わせることが可能となるようにした趣旨の規定であると解される(最高裁平成8年 (ク) 第8号同年1月30日第一小法廷決定・民集50巻1号199頁(以下「最高裁平成8年決定」という。)参照)。
 (イ)  そこで,まず,法81条1項1号の「法令」について検討すると, 同号は,文理上,この「法令」について何ら限定を付していない上, 司法手続によって法人を強制的に解散し,その法人格を失わせることが可能となるようにした点において同趣旨のものであると考えられる会社の解散命令(最高裁平成8年決定参照)と対比しても,平成17年法律第87号による改正前の商法(以下「旧商法」という。)58条1項3号が「刑罰法令ニ違反スル行為」(会社法824条1項3号では「刑罰法令に触れる行為」)と規定していることに照らし,法81条1項1号がこのような刑罰法令等に限定した規定になっていないことは明らかである。また,同号は,法令に違反する行為が公共の福祉を害するものであることを定めているところ,およそ刑罰法令(又は行政法令)に違反する行為によってのみ公共の福祉が害されると限定されるものでもない。これらのことに鑑みると,同号の「法令」は,民法を含む全ての法令 (法律,命令,条例等)を意味すると解するのが相当である。
 (ウ) 次に,法81条1項1号の法令に「違反して」 についてみると, 民法は,私法の一般法として,同法1条において,「私権は,公共の福祉に適合しなければならない。」(同条1項),「権利の濫用は,これを許さない。」(同条3項)などとして基本原則を規定し,さらに,同法90条において,「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は,無効とする。」と規定するなど,私権の行使に関し,市民社会における市民ないし私権の相互間の関係等を規律している。そして,不法行為について定める同法709条は,「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しているところ,これは,行為者に故意又は過失がなければ賠償責任を負うことはないという,いわゆる過失責任主義の見地から定められたものと考えられる。これらのことからすれば,同条は,故意又は過失によって他人の権利等を侵害する行為をしてはならないということ(いわゆる禁止規範)を当然の前提として,かかる行為をした者に対し,損害賠償の責任を課することを定めていると解することができる。そうすると, 同条が適用される場合には,他人の権利等を違法に侵害する不法行為が行われたと認められることになるから,このような場合には,上記のような規律(禁止規範)に反したものとして,法81条1項1号の「法令に違反」する行為が行われたと解することができるというべきである。そして,このことは,同法715条が適用される場合も同様である (なお,後記のとおり,刑罰法令においても,禁止規範が明文で定められているとは限らないところ,それらの規定が適用されて刑事罰が科される場合においても,当該規定に違反したということができるのであって,この点において別異に考えるべき理由はない。)。
 (エ) 以上によれば,民法上の不法行為は,法81条1項1号の「法令
に違反」する行為に含まれると解するのが相当である。

https://ffwpu.jp/wp-content/uploads/2024/09/20240902special-appeal.pdf

旧統一教会への「過料」命じる決定 教団の主張退ける 東京高裁 | NHK | 旧統一教会
旧統一教会「極めて不当」、特別抗告検討 高裁も教団に過料10万円:朝日新聞デジタル (asahi.com)
旧統一教会側、最高裁に特別抗告 回答拒否に対する過料に不服 | 毎日新聞 (mainichi.jp)
旧統一教会側に過料10万円、東京高裁が1審決定を支持…教団側の即時抗告を棄却 : 読売新聞 (yomiuri.co.jp)

2024/10/22 解散命令請求審理で二回目の「審問」手続

 東京地裁で2回目となる審問が開かれ、スケジュールの調整などが行われた。これまでの審理のなかで、国は教団の行為による被害の甚大性を指摘し、これに対して教団側は、献金は宗教活動の一環で正体を隠した布教活動もなくなったなどと反論しているという(NHK, 2024-10-22, 旧統一教会への解散命令請求 国と教団から意見聞く2回目の審問 | NHK | 旧統一教会)。

2度目の審問を実施 旧統一教会の解散命令請求―東京地裁:時事ドットコム
旧統一教会への解散命令請求 国と教団から意見聞く2回目の審問 | NHK | 旧統一教会

2025/12/13 東京地裁、証拠調べ手続実施か

 東京地裁は12月9日と12月12日の計2回にわたって審理が開かれ、教団の元信者や現役信者ら計5人の証人尋問が行われた。このなかで、現役信者側は元信者の陳述には虚偽は含まれていると証言し、教団の不法行為はなかったと陳述したという。また、裁判所は来月27日までに最終的な主張を提出するよう求めたということで、審理は1月中にも終結を迎えるものと思われる(読売新聞, 2024-12-13, 旧統一教会の解散命令請求、来年1月にも審理終結の見通し…東京地裁 : 読売新聞

旧統一教会の解散命令請求、来年1月にも審理終結の見通し…東京地裁 : 読売新聞
旧統一教会への解散命令請求 来月にも審理終了見通し 東京地裁 | NHK | 旧統一教会

2025/01/24 東京地裁、早ければ年度内に可否を決定

 審問は去年12月までに計4回開かれており、東京地裁が当事者双方に対して今月27日までに最終的な主張を提出するよう求めていることから、早ければ年度内に解散命令可否の判断が示される見通し(NHK, 2025-01-03, 旧統一教会への解散命令 早ければ年度内に判断示されるか | NHK | 旧統一教会

旧統一教会への解散命令 早ければ年度内に判断示されるか | NHK | 旧統一教会

謝辞
   見出し画像はギャラリーから借用いたしました。ありがとうございます。


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