【個人事業主】開業前・開業後にやること
これから個人事業主・フリーランスで独立する事を考えている方や、副業で自分の事業をしていこう!と考えている方に向けて、「開業前・開業後にやること」を解説していきます。
開業前にやること
個人事業主として開業、独立することを決めた方は、開業前に行うべきことがあります。
それぞれ詳しく説明します。
1.事業用の銀行口座とクレジットカードを作る
開業前に事業用の銀行口座とクレジットカードを作っておくことで、開業後のお金の管理がとてもスムーズになります。
会社員を辞めて独立する場合は、退職前にクレジットカードを作っておきましょう。個人事業主は今でこそ一般的に浸透してきましたが、社会的信用という面ではかなり弱いのが現状です。
また、住宅ローンを組む予定がある方は、同じく退職前に手続きを済ませておいた方が良いでしょう。
2.開業費を記録しておく
開業前に必要となった費用は、原則として「開業費」となります。
例外として、10万円以上の費用支出は「固定資産」というものに分類され、開業費とすることが出来ません。開業費はエクセルなどで記録しておくようにしましょう。
3.領収書を保管する
領収書を保管していないと、経費として認められなくなってしまいますので忘れずに保管するようにして下さい。
開業後すぐにやること
開業後に行うことは以下の通りです。
それぞれ詳しく解説します。
1.国民健康保険の加入(退職後14日以内)
会社員と個人的事業主の健康保険は種類が異なります。
そのため、会社を退職して独立した個人事業主やフリーランスの方は、以前使っていた保険証は会社に返却して、任意継続健康保険、国民健康保険、ご家族の健康保険(被扶養者)のいずれかに加入する手続きが必要となります。
国民健康保険に加入するには、退職日の翌日から14日以内に住所地の市区役所で手続きを行います。
2.国民年金の加入(退職後14日以内)
会社員と個人事業主の年金は種類が異なります。
会社員の場合は国民年金と厚生年金に加入することになりますが、個人事業主の場合は国民年金のみになります。
国民年金に加入するには、退職日の翌日から14日以内に住所地の市区役所で手続きを行います。
3.開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出する
開業届は開業から1ヶ月以内に提出するのがルールですが、1ヶ月を過ぎたとしても受理されます。
ただし、青色申告承認申請書に関しては、開業届と異なり、開業日から2ヶ月以内の期限を過ぎた場合は原則として受理されません。
開業から2ヶ月以上が経過してしまった場合は、青色申告で確定申告することができなくなります。
開業届と青色申告承認申請書は同時に出してしまいましょう。
開業届と青色申告承認申請書の提出方法は以下のとおりです。
開業届と青色申告承認申請書の作成は、会計ソフトを使用することをオススメします。
完全無料で、質問に答えていくだけで簡単に作成できます。完成した書類を印刷して、税務署に直接提出するか郵送をしましょう。
4.会計ソフトの導入する
「確定申告は確定申告の時期が近づいたらまとめてしよう」
この考え方は、大きな間違いです。
日々の経理を行っていないがために、確定申告時期に慌てることとなり、税理士に丸投げして、高い金額を請求される。
といった方が多く見られます。
会計ソフトは必ず導入しましょう。
会計ソフトとクレジットカードや銀行口座を連携させておけば、確定申告に必要な業務を自動化してくれます。
また、帳簿付けをきちんと行っていれば、確定申告書や青色決算書もボタン1つで自動生成してくれるので、税理士に依頼する事なく確定申告を済まして青色65万円控除を受ける事ができます。
ただしその為には、事業を始める前に会計ソフトの環境をしっかり整える必要があります。
まとめ
個人事業主やフリーランスが開業前や開業後に行うことをまとめました。
事業が始まると、さらに忙しくなり、バックオフィス周りは疎かになってしまいがちです。
はじめが肝心です。はじめが整理されているとスムーズに行きます。
特に、プライベートと事業用の財布が、ごちゃごちゃになってしまう方が多くいます。
確定申告の準備は、後になればなるほど手間が増えてしまうので、早いうちに終わらせてしまいましょう。
是非参考にしてみてください。