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個人事業主になったり副業をはじめた場合、自分で税金を計算して納税する必要があります。これを確定申告と言います。

事業主は「帳簿作成」と言って、日々の取引を全て記録する義務があります。

・帳簿付けが面倒くさい。
・確定申告が面倒くさい。

気持ちはとても良くわかりますが、確定申告というのは法律で決められているものであり、納税は義務になります。

その義務を怠ることは、法律違反になり脱税行為となります。

では、確定申告をしなかった場合は一体どうなるのでしょうか?詳しく見ていきましょう。

確定申告をする必要がある人

そもそも、どういった人が確定申告をする必要があるのでしょうか?

確定申告をする義務がある人は以下の通りです。

会社員で副業の利益が20万円以上の人
個人事業主で利益が48万円以上の人

上記の条件に当てはまらない方は確定申告をする必要はありません。ただし、住民税の申告は別途必要になります。

確定申告をしていないことがバレるパターン

いくつかのパターンがあります。

1.第三者が税務署に情報提供した

第三者が「自分が納税(確定申告)をしていない」事実を税務署に告げるパターンです。

2.反面調査

反面調査とは、「税務調査に選ばれた会社と付き合いのある、銀行や取引先に向けて行われる調査」のことです。

自分と取引をしている会社に反面調査が行われていた場合、そこから自分にも脱税の疑惑が受けられる可能性があります。


税務署側は、すぐに銀行口座や取引などの情報データ調べる事ができます


「銀行口座の入金があるけど確定申告がされていない。これは何だろう。」といったように、税務署は様々なルートで確定申告をしていない事を把握することができます。

その結果、売上額がでかい人には税務調査が入り、売上額が小さい人に関しては「あなた確定申告していませんよね」というお尋ねが来ます。

ペナルティ

税務署は、過去5年間。また、悪質の場合は過去7年間まで遡って、本来支払うべきだった税金を請求することが出来ます。

ペナルティを受ける人は、過去5年分(7年分)の本来支払うべきだった納税額と、プラスで延滞税を支払う義務が発生します。

また、悪意が認められれば、重加算税として追加で支払う税金の40%を収める必要があります。

まとめ

どうせバレないと思わずに、しっかり確定申告をしてペナルティを負わないようにしましょう。




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