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【副業しているなら知らなきゃヤバい】事業所得と雑所得の違い

会社員が副業をしている場合、どの程度の売上があると事業として認められるのでしょうか?

今回は、事業所得と雑所得の違いについて触れながら解説していきます。

所得の種類

前提知識として、まずは所得の種類について説明します。所得には主に10種類あります。以下の通りです。

・事業所得
・給与所得
・雑所得

・退職所得
・利子所得
・配当所得
・不動産所得
・山林所得
・譲渡所得
・一時所得

会社員として貰う所得は、給与所得

個人事業主が得ている所得は、事業所得

マンション経営をして得た所得は不動産所得。

株の売買で得た利益は株式の譲渡所得。



そして雑所得とは、給与所得や事業所得、不動産所得など雑所得以外の9種類の所得に、当てはまらないものをいいます。

会社員が副業をする場合は、副業での所得が、事業所得になるか雑所得になるかがポイントになってきます。

事業所得の特徴

事業所得は様々なメリットを受けることができます。 代表的なものは「青色申告特別控除」です。

さらに、親族へ給料を支払っている場合はそれも経費にすることができます。

また、給与所得との「損益通算」が可能なため、副業で赤字が出た場合は、所得税などの税負担を抑えられる点が異なります。

雑所得も事業所得も、収入から必要経費を引いて計算できる点では同じです。

副収入は雑所得か?事業所得か?

事業所得とは、事業として営んだ結果、得られた所得です。判断材料は以下の通りです。

・「継続した期間で安定した収入が得られる」
・「儲かる可能性がある」
・「相当な時間を費やしている」
・「職業として認知されている」

ただし、副収入が雑所得か事業所得になるかの区別に対して、明確な基準は設けられていません。税務署では、副収入が雑所得と事業所得のいずれに該当するか、実情に合わせて判断しています。

よくある勘違い

事業所得、雑所得の申告に関する、よくある勘違いをまとめました。

①税務署に開業届を出すことにより事業所得となる

→あくまで開業届を提出したに過ぎず事業所得か雑所得かは別の話です

②自らの判断で副業を事業所得として申告を行う

 →確定申告提出の段階では、税務署は受け取っただけで、その内容が正しいかどうかは別の話です。税務署の方で、これは事業所得ではないな。と思ったら後日に連絡がきます。


結論

しっかり事業として行っているなら、事業所得として申請してみる。ただし、雑所得として指摘されるリスクも考えて申請する。

万が一、税務署に指摘されたときに、「事業所得だと説明できること」が非常に大事です。


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