新型コロナウィルス感染症 特別貸付と特別利子補給制度について聞いてきた
コロナウィルス感染症拡大に伴う外出自粛要請のため、先週末はデートをキャンセルしました。
1週間以上女性と濃厚接触しないことなんてここ10年でほぼなかったのでほぼほぼ童貞に戻ってまして、この下腹部から湧き上がるムラムラした欲求がまだ僕にも残っていたのだと嬉しく思ってます。
さて。僕も小さい企業ながら会社の代表取締役をしています。コロナウィルス感染症で多くの企業やお店が苦境に入り始めていて、諸々自粛でお客様が来ないことで売上が立たず資金繰りが悪化したり大企業の生産ラインが止まることで自社も生産を止めざるを得ず、社員さんへのお給料や諸々支払いや納税をどうやり繰りすればいいのか…と頭を悩ませていることでしょう。
経済を止めることで人命が救われるのならば迷わずにそうしたい!という気持ちは誰でも持っています。しかしながら、自分の家族や社員さんや下請け業者さんが路頭に迷うことと天秤にかけられたらどちらかを選ぶことなんてできるわけがありません。男が女性から「私と仕事とどっちが大事?」などと聞かれてるのと同じで(同じじゃない)、どちらかを切り捨てればもう一方もいずれは無くなってしまうものなのです。なので、経済活動を止めよ!というのであれば支払いや債務や納税も止めよ!話しはそれからだ。
と、世の経営者は100%思っているはずです。
しかし、状況はそんなことを言ってられる場合ではありません。政府も色々と策を講じています。旅行券とか和牛券とかお魚券とか布マスク2枚とか…
えっと、頭が痛くなってきましたね。表向きには政府は何やってんだと言われていますが、企業向けには何とか使えそうな制度もいくつか開始してくれました。「雇用調整助成金」と「新型コロナウィルス感染症特別貸付」及び「特別利子保証制度」です。
「雇用調整助成金」の申請ができる条件は、”経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に休業手当、賃金等の一部を助成する制度”ということなので弊社は対象外。また、”売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が前年同期に比べ10%以上減少している事業主”とのことで、弊社はまだそこまでの落ち込みがないため検討から外しました。
「新型コロナウィルス感染症特別貸付」及び「特別利子補給制度」については”最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少”との条件なので申請が可能とのこと。この制度について日本政策金融公庫に話しを聞いてきました。よくネット等で”実質無利子で数千万借りられる”との情報が出ていますがこう捉えるのは要注意です!!”貸付”と”利子補給”は別制度と考えてください!
先ず、大きく分けて申請の枠が2つあります。【中小企業事業】と【国民生活事業】の2種類です。
※元々の前身は国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫の3つがあって小泉構造改革の際に日本政策金融公庫に纏められたということらしいです。その名残もあってこの2つは申請窓口が分かれていますので注意!
この2つは何が違うかというと、申請する会社の事業規模(資本金・売上・正社員数)と融資金額です。おおよそ社員数20名前後の場合は【国民生活事業】の方に振り分けられると考えてください。また、このギリギリのラインであれば申請したい金額(後述)で【中小企業事業】と【国民生活事業】どちらで申請しても良いとのことでした。(弊社は資本金20,000千円・売上1,000,000千円・正社員数19名で、窓口変わるけどどっちでもいいよとのことでした)
申請できる条件はどちらも同じ。
①最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方。
②業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方。
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高
弊社は2020年の1月と2月と、2019年1月と2月の売上高を比較したときに、1月度7%減、2月度5.4%減でしたので特別貸付の条件としてはOKでした。心配していたのは売り上げ減少の理由がコロナウィルスとの関係であることが条件かと思ってましたが、売り上げ減少理由については何も聞かれることはありませんでした(但し、後日の融資面談の際に聞かれるかもしれません)。
また、融資金の使い道に関しては”新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金”とありますが、申請申し込み用紙(後述)に〇を付ける程度の回答になります。
さて。融資限度と特別貸付の措置期間と利率についてです。
【中小企業事業】の方は、融資限度額 3億円。返済期間と金利のみの支払いで良い措置期間は、設備資金として融資を受ける場合は20年以内で、そのうち措置期間は5年以内となります。運転資金として融資を受ける場合は15年で、そのうち措置期間は5年以内となります。
次に軽減利率適用の範囲なのですが、ここで注意が必要なのが3億円の中の1億円以下の部分にしか適用がないということです。貸し付けも、利率が0.21%に軽減される1億円と、残りの基準利率1.11%の2億円とを分けた2つの貸付となるということです(1億円以下であれば1つの貸付)。
…頭痛くなってきたな
そして利率が軽減される1億円の貸付の方は最初の3年間だけは0.21%になって、3年経過したら基準利率の1.11%の戻りますよ、というもの。
※【中小企業事業】向けの概要はこちら☝
【国民生活事業】の方は、融資限度額 6,000万円。返済期間と金利のみの支払いで良い措置期間は、設備資金として融資を受ける場合は20年以内で、そのうち措置期間は5年以内となります。運転資金として融資を受ける場合は15年で、そのうち措置期間は5年以内となります。
次に軽減利率適用の範囲は、6,000万円の中の3,000万円以下の部分は、利率が0.46%に軽減、残りの基準利率1.36%の3,000万円とを分けた2つの貸付になります(3,000万円以下であれば1つの貸付)。
そして利率が軽減される3,000万円の貸付の方は最初の3年間だけは0.46%になって、3年経過したら基準利率の1.36%の戻りますよ、というもの。
※【国民生活事業】向けの概要はこちら☝
次に実質無利子化の【特別利子補給制度】についてです。
ここで注意が必要です。この【特別利子補給制度】については詳細検討中のようで、利用条件等については変更となる可能性があります。また、制度を実施する実施機関については、特別貸付については日本政策金融公庫なのですが、利子補給制度については、現在ではでは未定です(政府の指定する実施機関という記載のみ)。
現在検討されている申請条件としては、先ず【新型コロナウィルス感染症特別貸付】を受けていることが前提となります。その上で
・小規模事業者(卸・小売・サービス業は常時使用従業員5名以下、それ以外の業種は20名以下)は、新型コロナウィルス感染症特別貸付申請時に確認した売上高減少月のその後2ヶ月を含めた3ヶ月間の内で売上高減少率が15%以上あること。
・中小企業者(上記以外の中小企業、20名より多い企業かな?)は、新型コロナウィルス感染症特別貸付申請時に確認した売上高減少月のその後2ヶ月を含めた3ヶ月間の内で売上高減少率が20%以上あること。この売上の減少程度は見極めが難しい企業もあると思います。
そして
実質無利子化できるのは当初3年間の軽減利率適用分のみ!
ということになります。
弊社は幸いのところ、来月から会社が危うくなるという状況ではないので、この「新型コロナウィルス感染症特別貸付」及び「特別利子補給制度」については見送ることとしました。なんとなく”実質無金利”で数千万円借りられるんだから借りとこう!という安易な輩を排除するような制度とちゃんとなっているということです。
というわけで、調べたことのまとめをしておこうと思い走り書きました。念のため必要書類一覧と各書式の記入例を貼っておきます。
追記:経済産業省が発表している補償など貼っておきます!
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