こんにちは。介護関係中心にコラムを書いているフミオです。
今日は、2024年4月も近くなってきたので医療・介護報酬同時改定について、医療報酬改定から介護現場に及ぼすのではないか?について
20年余の経験から、個人の見解を書いていこうと思います。
まず、第1回目として、
【Ⅰ-1 医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組-②】
② 入院基本料等の見直し について。
基本的な考え方
背景
日本の超高齢社会の問題。団塊の世代(ベビーブーマー)が75歳以上となる2025年から、第2次ベビーブーマーが65歳以上となる2040年まで、医療・介護のニーズが継続して増加すると予測されることにより、次の取り組みが必要。
・高齢多死社会への対応:高齢者の増加に伴い、地域包括ケアの構築が必要とされています。この背景で、医療・ケアの最終段階における適切な意思決定支援が求められています。
ACP(アドバンス・ケア・プランニング)の普及:英米諸国を中心に、ACPの概念を踏まえた研究や取り組みが広まっています。この観点から、在宅医療・介護の現場でも活用できるよう、ガイドラインを改訂しました。
医療・ケアチームの対象拡大:介護従事者を含む医療・ケアチームの対象を明確化しました。
本人の意思を推定する者の重要性:本人が自らの意思を伝えられない状態になる前に、信頼できる者を前もって定めておくことを強調しています。
共有と文書化の重要性:繰り返し話し合った内容を文書にまとめ、本人や家族と医療・ケアチームで共有することを記載しています。
・共生社会の実現を推進するための認知症基本法
1. 認知症の人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるものを
除去することにより、全ての認知症の人が、社会の対等な構成員として、
地域において安全にかつ安心して自立した日常生活を営むことができると
ともに、自己に直接関係する事項に関して意見を 表明する機会及び社会の
あらゆる分野における活動に参画する機会の確保を通じてその個性と能力
を十分に発揮することができる。
2. 認知症の人の意向を十分に尊重しつつ、良質かつ適切な保健医療サービス
及び福祉サービスが切れ目なく提供される。
3. 認知症の人のみならず家族等に対する支援により、認知症の人及び家族等
が地域において安心して日常生活を営むことができる
出典:共生社会の実現を推進するための認知症基本法について
具体的な内容(新設)