令和6年度介護報酬改定における改定事項について ②
おはようございます。fumioです。
今朝も、介護報酬改定の改定事項を解釈していきたいと思います。Instagramやこのnoteでも改定について綴られています。誤情報にならないようにと思います。
■居宅介護支援について
このnoteで使っている参照資料は◇参考資料の【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について となりますので、よろしくお願いいたします。
居宅介護支援専門員の方についての報酬改定についてです。
・1.(1)① 居宅介護支援における特定事業所加算の見直し①(P3)
・1.(1)② 居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱い①(p6)
・1.(1)③ 他のサービス事業所との連携によるモニタリング(P8)
・1.(3)⑩ 入院時情報連携加算の見直し(P25)
・1.(3)⑪ 通院時情報連携加算の見直し(P26)
・1.(4)⑥ ターミナルケアマネジメント加算等の見直し(P43)
・1.(6)② 身体的拘束等の適正化の推進①(P52)
・2.(1)⑫ ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化(P79)
・3.(3)⑮ 介護支援専門員1人当たりの取扱件数(報酬)(P132)
■上記の中で、高齢者とその家族が「損しないように」の観点から
次の内容です。ザックリ説明すると
・1.(1)③ 他のサービス事業所との連携によるモニタリング(P8)
➡毎月、居宅介護支援専門員の方が自宅へ訪問するのが2月1回
でいい場合になる。その方法は、医師や家族、関係者に「同意」を
得て、サービス事業者にモニタリングしてもらうことやオンライン
で(スマホなど)を使って、直接会わなくてもできることもある。
・1.(3)⑩ 入院時情報連携加算の見直し(P25)
➡高齢者が入院した際に、3日以内、4~7日以内に入院した病院へ
情報提供をする。
※これは、既に行われていることですが、入院から退院までのプロセス
を迅速にしていきたいと考えているからのことです。
もし、入院するような事態があったら、介護支援専門員の方に連絡して
これまでの生活や状態(身体のこと、お薬)について知らせましょう。
・1.(3)⑪ 通院時情報連携加算の見直し(P26)
➡歯医者さんへの通院も、同行してくれます。
※今回の介護保険の書いては、自宅等から入院してくる高齢者は「栄養状
態が悪い」と確認できたので、栄養を摂るには食事、食事を摂るには「お
口の中」となった分けてです。
※このことは、施設などの入所にも関係してくることなので、家族の方は
どこの歯医者に行っており、歯の治療はこんな感じになってますと介護
支援専門員さんに伝えてください。
・1.(4)⑥ ターミナルケアマネジメント加算等の見直し(P43)
➡末期がんの方以外でも、自宅で親を看取りたいと考える高齢者、その家
族の方はしっかり介護支援専門員の方と体調を高齢者が崩した時や家族の
中で状態がかわり変化が起きた時、今後の介護・看護生活について、話し
ておきましょう。
・1.(6)② 身体的拘束等の適正化の推進①(P52)
➡自宅で高齢者が動く、暴れる・・外へ出ていく。
こんなことがあった場合に、これまではベッドから降りられない様にとか
外に出られないようになど、福祉用具など、他のものを使い家族が実施し
ていたこともダメだよ!なりました。
以上が、家族の方目線で書いた報酬改定の内容です。良かった読んでください。
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