こんばんわ。午後も介護報酬改定を読み解いていきましょう(^^)/
■令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案)
↑上記をクリックしてください。厚生労働省の社会保障審議会介護給付分科会資料確認できます。
今晩から令和5年12月18日に出された審議報告(案)②から読み解きを進めていきます。
■Ⅱ令和6年介護報酬改定の対応
1.地域包括ケアシステムの深化・推進
(3)医療と介護の連携の推進
「高齢者施設等」と「介護保険施設」にて、介護保険施設と協力医療機関とは、入院体制が取れる協力医療機関になっています。
さて、高齢者施設等でも、介護保険施設でも「短期入所」については、どの様に理解したらいいのでしょうか?
ここの辺りを理解を進めるために、その前のページに⑮⑯⑱が入っているのだろうか?
1年1回以上の対応の確認や定期的な会議・・・入所される方が変更の無い施設はいいでしょうが、短期入所や老健は、在宅での「かかりつけ医」がいて
短期入所では「配置医」がいる。
「みだらに医療機関にかかってはいけない」の縛りが⑯のことなんだけど、介護保険施設とかかりつけ医、配置医の理解とすり合わせが必要だよね。
老健の場合は、施設医のがいるから診察は行い、そこから入院なると入所者はいいけれど、短期入所の利用者は、居宅介護支援専門員へ連絡して当時、3日以内の情報提供になるから、短期入所にはこれら、緊急入院に備えて、情報提供書の最新版と急変時の様子を短期入所の施設から情報提供貰って医療機関へ連携しなければならないから大変です。
仕組みづくりが大変ですよ