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入管業務倫理として

「本人(または入管法上の代理人)から直接依頼を受けることなく、第三者を介して依頼を受けた申請を取り次がないこと」の誓約事項に違背すると、虚偽の申請により不正を生じる恐れがある。

仮に知りえなかったとしても可能な限り事実確認を行うことも必要で、行政書士倫理第14条による不正の疑いがあった場合の受任拒否も併せて認識を持つことが実務上大事になってくる。

虚偽の申請を行った場合、入管法第74条の6においては、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金の両罰規定があることから、行政書士業務にも多大な影響がある為、十分に気をつけなければならないし、何よりも日本で働きたい(勉強したい)外国人本人が正当に在留し、日本の良さを世界に発信してもらうことが、今後の日本においても重要だと考えます。



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