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外国人「技術・人文知識・国際業務」在留資格における実務研修の位置づけ

入管研修会での内容を記録しておく。

結論からいうと、一定の理由があれば(実務研修が)資格外であってもOK。


外国人が「技術・人文知識・国際業務」の在留期間中に、実務研修として会社組織における一般(または一連)業務を行うことができるか。

つまり、通常は資格外活動は許されないのだけど、「技術・人文知識・国際業務」の資格以外の業務が一定期間許されるか。がポイント。


「一定の理由」について

企業において(日本人も同様に)実務研修期間が設けられている場合、資格外であっても(例えば、飲食店での接客や小売店の店頭における販売業務、工場ライン業務等)在留期間中の活動全体として捉えて、在留期間中の大半を占めるようなものでないときは、相当性を判断されたうえで認められる。


実務的には1年の雇用契約期間なのに1年の資格外の実務研修はありえない。ということを認識しておくべきだろうな。

特に留学生がこれから日本で就職して行くときには、学んできた内容と職務が一致することが前提になるので気をつけましょう。


外国人雇用でお悩みの方いれば連絡くださいませ。



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