障害年金受給のためのポイントその3
以前、障害年金受給のためのポイントその1.その2を記載したのですが、その続きを記載致します。
自分で申請となると、書類も多く、頭の中がパンクしてしまいそうになりますが、一つずつクリアしていきましょう^_^
☆障害年金をもらうにあたり、初診日が記載された、受診状況等証明書が必要になります。
これは、障害の原因や傷病により、初めて受診した医療機関の初診日を証明するものです。
ここで注意点があり、知的障害を含む発達障害の場合は不要です。
また、初診からずっと同じ病院で診てもらっている場合も、不要です。
つまり、原則として、受診状況等証明書が必要なのは、初めて受診した病院から転院しているときです。
もし、初めて受診した病院が廃業していたり、カルテが見つからなかったりしたら、その次に受診した2番目の病院にて、証明書を取得することになります。
またここで注意点があるのですが、1番目の病院にて証明書を取得できなかったことを申し立て書に記載する必要があります。
受診状況等証明書も、受診状況等証明書が添付できない申立書も、年金機構さんのホームページからダウンロードできますのでご活用くださいね^_^
☆病院に記載を依頼する際は、あらかじめ電話にて証明書を書いてもらえるかどうかアポイントしてみてください。
それから、自分で取りに行くのか郵送かを伝えてくださいね。
☆作成には、先生の都合などもあり、2週間から3週間ほどかかることもあるので気長にお待ちください。
☆郵送の場合は、大きめの封筒を準備し、ダウンロードもしくは年金事務所で貰った受診状況等証明書、返信用の封筒と切手、コピーした身分証も同封して、病院宛に送りましょう。
できれば、便箋で作成依頼に関して、一言添えるとより丁寧です♪そのひと手間がポイントです!
先生も、沢山の患者様がいてご多忙の中、書類を書いてくださるので、感謝の気持ちを忘れずに^_^
次回は認定日の診断書と直近の診断書について記載致します^_^
いいなと思ったら応援しよう!
もし、よろしければあたたかいご支援を宜しくお願い致します(๑˃̵ᴗ˂̵)