障害のある子 - 親なきあとのお金の管理は誰がする?
障害のある子の「親なきあと」問題の一つ、お金の管理はどうすればいいでしょうか?
いくらお金を残しても、自分のために、かつ安全に使うことができないと意味がありませんので、お金と一緒に、子どもに合ったお金の管理の仕組みを残すことがとても重要です。
定期的にお金が入る仕組み
自分でお金を使うことができる人には、大金ではなく定期的にお金が入る仕組みを残すことで、浪費や詐欺に会うリスクを軽減できるとともにお金の管理が楽になります。
定期的にお金が入る仕組みとしては、信託(家族信託、信託銀行・銀行の遺言代用信託、生命保険信託)やしょうがい共済などが考えられます。
信託は、委託者(親など)が受託者(親族、信託会社などの企業)に財産を預けて管理してもらい、財産及び財産から生じる利益を受益者(子など)に定期的に渡してもらう仕組みのことです。
しょうがい共済とは、障害のある人の保護者が毎月掛金を納めることで、保護者が亡くなった時などに、障害のある人に対して月2万円/口(2口まで)の年金を一生涯支給する公的制度です。
成年後見制度
自分でお金を使うことができない人や心配がある人は、お金の出し入れなどの管理や、お金以外を含めた契約・手続などを本人に代わって後見人が行う成年後見制度を使うことが考えられます。
成年後見人の業務は財産管理と身上保護に分けられます。
財産管理とは、預貯金通帳を預かり、全ての財産を管理し、支出の判断を行い、親や親族も口出しできなくなります。また、不動産や有価証券などを処分することが可能です。相続の遺産分割協議では本人に代わって協議に参加します。
身上保護とは、障害福祉サービスの利用や、入院、住居の賃貸などの契約を本人に代わって行うものです。
また、悪徳商法など本人に不利益となる契約の取り消しを行うことができるのも成年後見人の特徴です。
一方、家事や買い物などの手伝い、身元引受人や保証人、本人の死後の業務は行いません。
成年後見人は本人に代わって、医療行為の同意や婚姻など身分行為以外のほとんどの判断事を行うことができる非常に強い力をもつ制度ですが、それゆえに、後見人が本人の意思を反映した判断をしてくれるかとの不安を抱く制度でもあります。
一定の判断能力がある場合は、全てのことを任せる後見人ではなく、限られたことだけを任せる保佐人、補助人という類型を使うことになります。
日常生活自立支援事業
お金を使うことはできるものの、浪費の心配があるなど金銭管理に自信がない人は、各地の社会福祉協議会が提供している日常生活自立支援事業というサービスを使うことができます。
日常の預金の出納や支払いの代行・サポート、通帳などの保管、障害福祉サービス利用手続きのサポート、職員による定期的な訪問などをしてくれます。
本人に契約できるだけの判断能力が必要で、料金がかかります。
信託やしょうがい共済、成年後見制度、日常生活自立支援事業などの詳細は、「障害のある方とご家族のお金の相談所」FP事務所 Osaifu(おさいふ)のブログに書いています。よろしければご一読ください。
https://osaifu-fp.com/how-to-leave/money-management-measure/