相続関連の制度ー自筆証書遺言書保管制度
①自筆証書遺言書保管制度とは
2020年7月10日から開始された、法務局が遺言書の管理事務を行う制度です。自宅で遺言書が保管される場合は、手軽に作成できる反面、様式不備や作成の真否を巡って争いになることがあり、紛失や悪意のある相続人(引き継ぐ人)による書換えや廃棄の恐れがあります。
本制度では、法務局で遺言書保管官が様式面の確認を行い、法務局で保管されます。この他、遺言者の意思確認の実施や家庭裁判所による検認が不要となるなど、相続人にとっての負担軽減にもなります。
②制度利用の手続き
遺言書の保管申請を行うには、遺言者自らが法務局に行く必要があり、代理による申請はできないとされています。必ず自筆である必要もあるため、何らかの事情で文字が書けない場合には制度利用が困難です。このような場合は公正証書遺言の利用を検討することになります。
③保管申請の必要書類
申請書(法務省HPまたは遺言書保管所のある法務局窓口で入手)
本籍記載の住民票(3ヶ月以内発行のもの)
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
③管轄の保管所
遺言者の住所地、本籍地、所有不動産の所在地を管轄する遺言書保管所に申請します。すべての法務局が遺言書の保管所となっているわけではありませんので、下記の法務省HPでご確認ください。
④保管証の受領
保管手続きが完了すると、遺言者氏名、生年月日、保管所名称、保管番号が記載された保管証が発行されます。保管の申請撤回、変更届出等も可能です。相続人と保管証を共有し、遺言書の存在のみを伝えることもできます。再発行はできないこととされていますので保管には注意が必要です。
⑤手数料
本制度に係る手数料は下記の通りです。なお、保管の申請撤回、変更届出に手数料はかかりません。
遺言書の保管申請 3,900円/件(申請は遺言者のみ可)
遺言書のモニターによる閲覧請求 1,400円/回(遺言者、関係相続人等が可)
遺言書の原本閲覧請求 1,700円/回(遺言者、関係相続人等が可)
遺言書情報証明書の交付請求 1,400円/通(関係相続人等)
遺言書保管事実証明書の交付請求 800円/通(関係相続人等)
申請書、撤回書等の閲覧の請求 1,700円/件(遺言者、関係相続人等)
⑥相続人等による手続き
遺言書保管事実証明書
相続人等が、自分を相続人、受遺者、遺言執行者等とする遺言書が遺言保管所に保管されているかどうか確認する手続きです。この証明書を請求すると、遺言書が保管されている旨、または保管されていないことを証明した書面が交付されます。申請は全国どこの遺言書保管所でも可能で、郵送で行うこともできます。遺言者の戸籍(除籍)謄本、請求人の住民票写し等が必要となります。遺言書情報証明書の請求
遺言者の相続人等が、遺言者の死亡後に遺言書の画像情報を用いた証明書の交付並びに原本の閲覧請求をする手続きです。これを用いて相続登記等の手続きが可能となります。従来のように家庭裁判所による検認済み自筆証書を相続人が持ち回りで使うことがなくなります。遺言書内容の確認
遺言者の相続人等が、遺言書内容を確認するための手続きであり、モニター画面または原本の閲覧による確認が可能です。遺言者の死亡後に確認可能となります。モニターによる閲覧は全国どの遺言書保管所でも可能です。