生前贈与

贈与税の基礎控除が110万円であることを利用し、毎年110万円ずつ子供に贈与することによって徐々に財産を子に移転することは、節税の王道とされています。

そのため、親が子供の預金口座を開設して毎年110万円を振り込むようなことが行われますが、気を付けないと贈与が無効となる場合があります。贈与が無効となれば、振り込んだ資金が相続開始前3年を超えて故人の相続財産とされ、相続税がかかります。


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