仕事上、いろいろな質問を受けます。
誰かに聞かれることは、世の中の誰かも疑問に思っているかもしれないので、時折、このnoteにも備忘録的に残しておこうと思います。
何の脈絡もなく、いきなり飛んだ論点から書き始めたりもすると思いますが、ご了承ください。
今回は、小規模企業共済掛金のお話です。
この制度がどういう制度なのかを書いていると記事を完結できる気がしないので、すっ飛ばします。
今回のテーマは、「事業者が専従者が加入した小規模企業共済の掛金を負担した場合に、生命保険料控除のように、事業者の小規模企業共済掛金控除として控除を受けることができるかどうか」です。
結論から言うと、事業者の確定申告において、小規模企業共済掛金控除は認められない。ということになりますので、受けることができません。
えっ! でも、もううちの専従者の妻は加入しちゃってますよ! という人も多いと思います。
何年か前の制度改正で経営に従事している専従者なども加入対象になったため、そのときに案内を受けて加入した専従者も多いと思うのです。
では、実質的に事業主が専従者の小規模企業共済掛金を負担していた場合に、贈与の認定をされることなく、事業主の必要経費に算入するためにはどうしたらいいのでしょうか。
この辺りは、ChatGPT先生ではまだ答えられないようです。
日本の税制については、知識不足な感じがします。
以下に、私なりのアイディアを書いてみます。
(不特定多数に公開するのには抵抗がありますので、有料としております。購入者からの質問にも答えたいと思います)