税理士も知らなかった! 個人事業者が知っておくべき「源泉徴収税額の納付届出書」とは?
いやぁ、知らない手続きっていろいろとあるもんだね。
プロの癖に、知らないの! って怒られそうですが、今までやったことがない手続きに関しては、知らないこともあります。
ここに、知りませんでした、と書くのも恥ずかしいですが、意外とみんな知らないんじゃないかと思うので、備忘録として残しておきます。
源泉徴収税額の納付届出書
個人事業者さんなどは、売上の一部が源泉徴収されることがあります。
この請求と回収が年をまたがった場合には、源泉徴収されるべき金額については、確定申告で還付されません。
その還付をしてもらうためには、「源泉徴収税額の納付届出書」というものが必要になるのですが、これは知りませんでした。
[手続名]源泉徴収税額の納付届出手続|国税庁 (nta.go.jp)
回収された年の確定申告で還付請求したら、それは違うよ、となりまして、知った次第です。
以下は参考にした記事です。
【税務相談・所得税】年をまたぐ源泉所得税の取扱い~仮払源泉税~ - 大田区蒲田・品川区の税理士がつづる税金・節約のはなし (hamatax-blog.com)
報酬の支払調書に内書きの源泉所得税がある場合の恐怖~還付の場合届出を提出しないと還付されない! - 内西会計事務所 (uchimaki.com)
「源泉徴収税額の納付届出書」ってどう書く?提出期限はいつまで? - 個人事業主になった主婦の会計帳簿 (shiduki.site)
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