医療機関の感染対策評価と報酬制度改定について
こんにちは、皆さん!医療機関における感染対策の改定に関する情報をシェアします。これまでの感染対策評価と報酬制度に変更があり、その詳細を以下でご紹介します。
1. 感染対策向上加算:
新たな外来感染対策向上加算が導入されました。感染対策の施設基準に適合する医療機関は、患者1人につき月1回まで所定点数が加算されます。これには初診料、再診料、小児科外来診療料などが含まれます。詳細は以下の要点です。
専任の院内感染管理者の配置が必要です。
感染防止対策部門の設置と適切な医療有資格者の配置が求められます。
他の医療機関との連携も必要です。
2. 連携強化加算:
連携強化加算も新たに設けられました。他の保険医療機関との連携体制を確保する医療機関に対して、同様に患者1人につき月1回まで所定点数が加算されます。
3. サーベイランス強化加算:
サーベイランス強化加算は感染防止対策に資する情報提供体制が整備された医療機関に適用されます。同様に、患者1人につき月1回まで所定点数が加算されます。
4. 名称変更:
これまでの「感染防止対策加算」は「感染対策向上加算」に名称変更されました。
5. その他:
医療機関同士の協力や報告に関する評価も導入されました。詳細については文書をご参照ください。
これらの変更により、医療機関は感染対策を強化し、連携し、サーベイランスを強化することが奨励され、それに応じた報酬加算が行われます。
詳細について知りたい方は、文書をご覧いただけます。ご質問やコメントがあれば、どしどしご質問ください。一緒に感染対策を強化しましょう!
元ネタ:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000905284.pdf
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