経営セーフティ共済に申し込みました。

皆さん、こんにちは。
皆さんは経営セーフティ共済って聞いたことありますか?正式名は中小企業倒産防止共済制度といって、中小企業や個人事業主が取引先の倒産等の不測の事態に対処するための制度です。毎月掛け金を支払うことで、必要なときに迅速に資金を借りることが可能となります。この制度は、取引先が倒産して連鎖倒産の危機に見舞われた場合でも、貸し付けを受けられることで連鎖倒産を防ぐ助けとなります​。

加入資格は、1年以上継続して業務を行っている会社、個人事業主、一定の組合が対象で、業種や資本金又は出資額、従業員数により制限があります。具体的には、製造業、建設業などでは資本金3億円以下、従業員数300人以下などの基準があります​。

しかし、金融業者や不動産業者、一般消費者を取引先にする事業者は、融資が受けられない場合がある点に注意が必要です。また、貸付金や不動産賃貸料は融資の対象にならないため、主に売掛金や前渡金の回収が困難になった場合に有効です​。

主な理由で加入が拒否される可能性があるのは、住所や主要事業の変更を繰り返し行なっている、共済金や一時貸付金の償還が滞っている、所得税や法人税の滞納があるなどの場合です​。

私も事業が少し安定してきたのと、加入資格は上記に照らして満たしているので、経営セーフティ共済に私も申し込んでみました。
特にメリットを感じたのは税制上のメリットです。
具体的には、 経営セーフティ共済の掛金は、その全額を損金算入(個人事業主であれば経費計上)することができます。その結果、法人税や所得税・住民税の節税につながります。毎月の掛金は最大20万円まで拠出でき、損金算入又は経費計上できます。あくまでも家庭の話ですが、月30万円の事業収入があった場合、コンサルタントの原価は私一人の人件費やちょっとした経費のみなので5万円とし、掛金を20万円供出したら、所得は月5万円となります。あくまでも大雑把に書きますが、個人事業主の場合で青色申告決算すれば、課税所得はゼロになります。払うべき税金はきちんと支払うべきですが、節税できることはしっかり節税できると思います。

今回は以上です。もし、皆さんが実際に経営セーフティ共済を始める場合には、自己責任でお願いします。また、その際には税理士などの専門家に相談するか、所轄の税務署に問い合わせることをおすすめします。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。


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