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育休day53❗知ってた❓️夫婦で15万⤴️育児休業でボーナス受給額がUPするワケ✨

読者の皆さまこんばんは🌙😃
いつも読んで下さり本当にありがとうございます。

息子と私の成長記録を綴ります。


昨日届いたヒップシート型抱っこ紐を早速活用し、買い物におでかけ

抱っこ紐デビューですやすや

また記事にして紹介しますが、
ベビーカーだと移動や準備に手間がかかりますが
抱っこ紐は両手が空いて、体重の負担が分散されるよう設計されているのでかなり楽に動けます。


今日は避けては通れない大切なお金の話をします。夫婦サラリーマン共働きの家庭の方はかなりお得なので最後まで読んで下さいませ。

育休休業とは、
仕事を続けるために育児も専念出来るよう
育児・介護休業法に定められた両立支援制度で
基本的に一歳に達するまで取得出来ます。

ちなみに混同されやすいのですが

育児休暇とは、

小学校に就学する前の子どもを養育するために取得する休暇を指し法律の適応はないようです。


ここからはお金の話です。


育児休業期間中、
雇用保険被保険者には
2ヶ月ごとにまとめて「育児休業給付金」が支給されます。

これもよく勘違いされていますが、

支払いは勤務先からではなく、
国の雇用保険(失業した労働者の生活や雇用の安定を支援する制度)から支給されます。

休業開始時賃金の67%(休業開始から6か月経過後は50%)が支給されます。


保険料、税金免除❗

育児休業給付金は非課税のため、
所得税はかかりません。

(翌年度の住民税算定額にも含まれない)

また、産前・産後休業、育児休業の期間中

社会保険料(健康保険・厚生年金保険、国民年金)は開始月から終了月の前月分まで免除されます。

給与所得が無ければ、雇用保険料も生じません。
その結果、手取り賃金で比べると

休業前の最大約8割となります。


年金は減らない❗

子が3歳までの間に育児休業の取得などにより支払い免除していたとしても、養育前の社会保険料を支払ったものとして年金が計算され、もらえる年金が減ることはありません。


いかがでしょうか❓️❓️
私ももらう立場となって、制度で知らないことや誤解がたくさんあることに気づきました。


今月12月頭に賞与の支払いがありました。
現在無給期間なので、大変有難い。

今月は夫婦2人とも育児休業取得中で
保険料が免除になります。
そのため、今期の営業利益が反映されるので一概には比較出来ませんが

健康保険料
厚生年金保険料
が免除となり
控除(引かれるお金)は雇用保険料と所得税のみになり、

夫婦で合わせて昨年と比べて15万以上も手取りが増えました。(嬉しい✨)


私は3ヶ月の育児休業取得で、タイミングよくボーナス月にかかったことで免除の恩恵を受けることが出来ました。

皆さんの取得の参考になれば幸いです。


~出逢ってくれて有難う~

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