
出張専門施術家と受領委任制度の関係をわかりやすく解説!出張専門施術家と受領委任制度のポイントを解説!
こんにちは、黒羽来富です!
今回は、出張専門の施術家が受領委任制度を導入する際の注意点とポイントについてお話しします。これは、訪問鍼灸や訪問マッサージで活動されている方にとって非常に重要なテーマですので、ぜひ最後までお読みください。
他の施術所に「従事する施術者」として登録されている場合
出張専門の施術家が他の施術所で働くケースでは、その施術所で「従事する施術者」として保健所に登録されることがあります。この場合、次のような形で業務が進みます:
算定の拠点
療養費の申請における「往療料の算定拠点」は、その施術所の所在地になります。施術家個人ではなく、その施術所が請求主体となる形です。
施術管理者にはならない
他の施術所で働いているだけであれば、その施術所の管理者がすべての責任を負います。出張専門の施術家が施術管理者になることはありません。
出張専門で「受領委任」を導入する場合
一方で、ご自身が出張専門の施術所を開設し、保健所に届け出て受領委任制度を導入する場合、少し話が変わります。この場合、次の点を理解しておく必要があります:
施術管理者になる
出張専門の施術所を開設し、受領委任を届け出た場合、必然的にその施術所の施術管理者となります。この立場には、療養費の申請における責任や管理義務が発生します。
勤務形態確認票の提出が必要
もし他の施術所で施術管理者を兼任したり、単に従事する形で働いている場合でも、勤務形態確認票を提出しなければなりません。これは、自身の業務形態を明確にし、受領委任制度のルールを遵守するために必要な手続きです。
勤務形態確認票が必要となるケース
勤務形態確認票を提出する具体的な条件は以下の通りです:
施術所を開設している場合
開設届を出している施術所が受領委任制度を導入する際、施術管理者が他の施術所でも施術管理者を兼任している場合に提出が求められます。
出張専門の施術所を開設している場合
出張専門で受領委任を導入する際、以下のどちらかに該当する場合に提出が必要です:
他の施術所で施術管理者を兼任している。
他の施術所で単に勤務している(従事する施術者として働いている)。
注意点とアドバイス
施術管理者の責任
自分の施術所を開設し、受領委任制度を導入する場合は、施術管理者としての責任をしっかり果たす必要があります。特に、療養費請求の正確性や業務管理には十分注意してください。書類の準備は丁寧に
勤務形態確認票の提出が必要かどうかは、事前にしっかり確認を。必要書類の漏れや不備があると、手続きが遅れる原因になります。他施術所での勤務形態を明確に
他施術所で働く場合は、管理者としての立場なのか、単に従事する施術者なのかを明確にしておきましょう。
まとめ:出張専門の活動と受領委任制度の関係をしっかり理解しよう!
出張専門施術家として活動する場合、どの立場で働くかによって施術管理者になるかどうかが変わります。また、受領委任制度を導入する際には、勤務形態確認票の提出が必要なケースがあるので、事前にしっかりと準備をしておきましょう。
こうしたポイントを押さえることで、スムーズな事業運営が可能になります!この記事が、皆さんの活動の一助となれば幸いです。
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