ちょっと気になるSpicyトピック〜進む領収書の電子化〜【クラウズ*スパイス株式会社】

領収書の電子化

電子帳簿保存法の改正

電子帳簿保存法とは、1998年に施行された国税帳簿書類の電子データ保存を認める法律で、2020年10月に改正され、タイムスタンプ付与やキャッシュレス決済時のデータ保存のルールに変化がありました。

現在の日本では、国税関係帳簿書類の電子データの保存には「電磁的記録による保存」「COMによる保存」「スキャナ(スマホ・デジカメ撮影)による保存」が認められています。これに基づいて、請求書や領収書を保存する場合、不正防止のためタイムスタンプの付与が必要と義務付けられています。

タイムスタンプとは

タイムスタンプとは、ある時刻に電子データが確実に存在していたことを証明する時刻証明書です。使用する際は、日本データ通信協会から認定された、タイムスタンプ事業者に依頼して発行する必要があります。(タイムスタンプ事業者一覧はこちらです。)

これまでのタイムスタンプの運用は、発行者・受領者双方が3日以内に付与する必要がありましたが、2020年10月の改正により、発行者がタイムスタンプを付与していれば、受領者のタイムスタンプは不要となったのです。
また、2022年にはタイムスタンプの付与期限が最長2ヶ月以内まで認められる予定となっています。

キャッシュレス決済にも対応

更に、キャッシュレス決済の普及に伴い、クレジットカードや電子マネーの利用明細データの保存も今回の法改正で認められるようになりました。
これまでは領収書原本を一定の期間保管することが義務付けられていましたが、今後はキャッシュレス決済のシステムは国税庁の掲げる「訂正・削除履歴の確保」の要件を満たすと認められ、利用明細自体が領収書の役割を果たし、原本の保管は必要なくなったのです。

上記の法改正により、これまで行なっていた「紙の領収書の電子化」「タイムスタンプ付与」「紙の領収書原本の保管」が一部不要となり、経費精算作業の手間が大幅に削減できるようになりました。

時代に合わせて進化した電子帳簿保存法を簡単にご紹介しましたが、経理に関する負担は緩和されてきたとは言え、まだまだ、企業のペーパーレス化を推進するには課題も多く残っています。
コロナ禍の影響でテレワークを推奨する企業が増えた今、出社せずとも経理処理が全て可能となるような、大きな進化に今後期待したいですね。