柔道整復師 国家試験対策資料 必修 関係法規「B、倫理・コミュニケーションC,患者の権利」まとめ


出題基準
B、倫理・コミュニケーション
 ア、医療倫理(四原則、ヒポクラテスの誓い)
 イ、柔道整復師の倫理網領
 ウ、患者中心の医療
 エ、患者とのコミュニケーション
   ①施術者の態度(共感的、理解的、支持的)
   ②情緒的対応(傾聴、共感、支持、尊重)
 オ、生活の質(クオリティ・オブ・ライフ)
 カ、ノーマライゼーション

C,患者の権利
 ア、基本的人権
  ①平等権、生存権
 イ、患者の権利(リスボン宣言)
 ウ、選択の自由(医療の選択)と自己決定権
 エ、患者への説明と同意
  (インフォームド・コンセント、インフォームド・アセント、セカンドオピニオン)
 オ、プライバシー保護
 カ、個人情報の保護
  ①個人情報取扱事業者と義務
  ②個人情報、個人識別符号、要配慮個人情報)


B,倫理・コミュニケーション

1)医療倫理の四原則
→①自立尊重 ②無危害 ③善行 ④公正

2)ヒポクラテスの誓い
→患者に対する医師中心の倫理観・義務を説いたもの

3)柔道整復師の倫理網領
→国民医療として受け入れられ、民族医学として伝承される柔道整復術のさらなる継承発展のために定められた。
※職務の誇りと責任、人格の陶治、相互の尊重と協力、技術の向上、患者への接し方、守秘義務など。

4)患者とのコミュニケーション
→①施術者の態度(共感的、理解的、支持的)
 ②情緒的対応(傾聴、共感、支持、尊重)

5)ノーマライゼーション
→障碍者と健常者が社会生活で共有できるようにするという考え方や社会づくりに対する運動や施策

C,患者の権利


1)基本的人権
→憲法第11条:国民は、すべての基本的人権の享受を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。

2)平等権
→憲法第14条:すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地より、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。

3)生存権
→憲法第25条:すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

4)患者の権利(リスボン宣言)
→第34回 WMA総会 1981年
1,良質の医療を受ける権利 2,選択の自由の権利 3,自己決定の権利 4,意識のない患者 5,法的無能力者の患者 6,患者の意思に反する処置 7,情報に対する権利 8,守秘義務に関する権利 9,健康教育を受ける権利 10,尊厳に関する権利 11,宗教的支援に対する権利

5)インフォームドコンセント
→1964年 世界医師会で採択されたヘルシンキ宣言の中で定められている。
 直訳は、説明と同意である。医療従事者側からの十分な説明と患者側の理解、納得、同意、選択とされている。

6)インフォームドアセント
→インフォームドコンセントを与えることのできない未成年者など、対象者の理解力に応じて説明と同意を得ること。

7)セカンドオピニオン
→診断や治療について、主治医以外の医師の意見を求めること。

8)個人情報取扱事業者
→個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く
①国の機関 ②地方公共団体 ③独立行政法人等 ④地方独立行政法人

9)個人情報
→生存する個人の情報であって、特定の個人を識別することができるもの。

10)個人識別符号
→特定の個人を識別できる文字、番号、記号その他の符号。

11)要配慮個人情報
→本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴、犯罪によって被害をうけた事実やその他本人に対する差別、偏見その他の不利益が生じないように取り扱いに特に配慮を要するもの。

12)個人情報取扱事業者の義務
→13つの義務が記されているが、一般常識ともいえる内容なので割愛してます。
柔道整復師として重要なのは、レントゲンフィルム、処方箋、検体、紹介状、映像や音声による情報、柔道整復師が行った判断、評価も含まれるということを知っておくことです。

参考資料


1995年9月 17.H (med.or.jp):リスボン宣言について
公衆衛生がみえる 2022-2023
関係法規 2020年版
社会保障制度と柔道整復師の職業倫理


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